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公務員のタトゥー(入れ墨)の可否について 私は胸に目立つ手術痕があります。これを隠す為にタトゥーを入れたいと検討しているのですが、法的には公務員のタトゥーは禁止されていませんが、バレたら退職等あり得ますでしょうか? 事務職ならバレる可能性はまずないと思うのですが、教員を目指しているので修学旅行で他の先生と一緒にお風呂に入る等でバレる可能性はあると思います。 痕の除去手術も検討していますが、1回目の痕除去手術があまり上手くいかなかったこともあり、これ以上体に負担をかけたくないこととまた失敗する可能性及び金銭面を考慮してタトゥーで隠せるのならと検討しています。
大きさが関係あるか分かりませんが 入れるとしたら傷跡が隠れる直径5cmくらいのものになります。
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地方の旅館や温泉では「タトゥー禁止」の温泉も多いので、教師になるならタトゥーすると修学旅行等で制限があるかもしれないです。一部理解を示さない方々もいらっしゃるでしょう。先生は生徒の見本ですから、タトゥーをした生徒に「先生がやってるから私もタトゥーした」と言い訳され、保護者に追及されるデメリットが考えられます。それでもメリットが勝つならばやってもいいのではないですか? ちなみに事務職でも半強制的社内旅行などがある職場ではバレますね。ただ、普通の会社であればそれによってクビなどはないと思いますが事情は聞かれる可能性があります。服務規程が厳しい場合はタトゥー落とすか会社やめるかどちらか選べと言われる可能性があります。手術跡を隠したいとのことでしたが、タトゥーを落とす選択肢を迫られたとき、手術跡からきれいにタトゥーは抜けるのでしょうか?そもそもきれいにタトゥーが入らない可能性もありますし、慎重に考えた方がいいと思います。
大阪市の入れ墨狩りの中で訴訟沙汰になった案件について「公務員関係判例研究会」で検証した話なんかは、もしかしたら何かの参考位にはなるかも。 まぁ…ぶっちゃけた話はしていないので、相当に解り難いですけどね。 意味があるかは判りませんが、もし興味があるなら以外をご覧下さい。 別に、面白い内容ではありませんが… ╮(´・ᴗ・` )╭ http://202.214.194.148/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/files/hk_290119.pdf 【公務員関係判例研究会 平成28年度 第9回会合 議事要旨 1.日時 平成29年1月19日(木)15:00~17:00 2.場所 中央合同庁舎8号館8階特別大会議室 3.出席者 (会 員)秋山弁護士、石井弁護士、石津弁護士、植木弁護士、牛場弁護士、大森弁 護士、木下弁護士、木村弁護士、古賀法務省訟務局付、鈴木弁護士(座長)、 高田弁護士、田中弁護士、中町弁護士、野下弁護士、松崎弁護士、峰弁護士 (五十音順) (事務局)内閣官房内閣人事局 野井内閣参事官、平山人事制度研究官、森調査官、 鈴木争訟専門官 4.議題:最近の裁判例の評釈 ○入れ墨の有無等を尋ねる調査に回答しなかったことが職務命令違反に当たるとして行った戒告処分の適否について争われた裁判例 5.議論の概要 (1)最初に、会員の一人から、次のとおり、議題に関する報告が行われた。 ○ 大阪市・市交通局長(入れ墨調査)事件(大阪高裁平成27年10月15日判決、季 刊公務員関係最新判決と実務問答4号 69 頁)は、入れ墨等の有無等を尋ねる調査に 所定の書面で回答しなかったことが職務命令違反であるとして、地方公務員法 29 条 1項1号ないし3号並びに大阪市職員基本条例 28 条1項及び別表 11 号に基づく戒 告処分(以下「本件処分」という。)を受けた大阪市交通局の職員であるXが、本 件処分の取消しを求めるとともに、上記調査及び本件処分等により精神的損害を被 ったとして、国家賠償法1条1項に基づく損害賠償を求めた事案である。 本件判決は、本件調査の対象となる入れ墨の有無、部位及び大きさについての情 報(以下「本件入れ墨情報」という。)は、個人情報保護条例6条2項の「その他 社会的差別の原因となるおそれがあると認められる事項に関する個人情報」には該 当せず(念のため、仮に該当する場合も、本件入れ墨情報の収集は同項1号、2号に 該当するとする)、また、本件調査により本件入れ墨情報を収集することは、同条例 6条1項に違反せず、適法であり、よって、本件職務命令は、地方公務員法 32 条に 基づく適法な職務命令であり、本件処分に裁量権の逸脱・濫用あったとは認められ ないなどと判示して、本件調査により特定の職員が入れ墨をしているとの情報を含 む本件入れ墨情報を収集することは、大阪市個人情報保護条例6条2項に違反し違 法であり、本件調査に回答することを命じる職務命令も同項1号、2号に該当しな いにもかかわらず差別情報を収集することを目的とするものであるから、同項に違 反し違法であるとした原審(大阪地裁平成 26 年 12 月 17 日判決、季刊公務員関係 最新判決と実務問答4号 94 頁)の判断を取り消し、当該取消部分に係るXの請求を 棄却するとともに、Xの付帯控訴を棄却した。 ○ 本件判決と原審判決では、判断が異なっているところ、そのポイントは、入れ墨 情報が差別情報に当たるか否かに関する大阪市個人情報保護条例における差別情 報についての解釈及び例外規定についての解釈の違いにある。 ○ 職員の機微な情報を収集する必要が生じた場合の留意事項としては、個人情報保 護条例に規定されている要件を満たすかをよく検討し、対象者に対し収集目的や情 報の内容を必ず明らかにする必要があること、情報の内容についても収集目的に照 らし、必要・合理的な範囲内であること、職務命令は、あとで問題ならないように 明確化しておくこと等が必要である。 (2)続いて、会員間の討議が行われた。 ○ 入れ墨といってもいろいろと種類があり、反社会的団体の構成員が入れているも のやファッションとして入れているに過ぎないもの等があり、これらを一緒に取り 扱うのは問題があるのではないか。本件の原告の考えは、自分は入れ墨をしてはい ないが、このような調査に応じる必要はないとの考えで訴訟を起こしたようであ る。 ○ 入れ墨の有無は、職場から問われる筋合いのものではないという原告の考えで調 査に回答しなかったものである。入れ墨を入れているかどうかはともかく、入れ墨 の有無を調査すること自体がだめだという考えであるが、なぜ、だめなのか。 ○ 調査の対象とした入れ墨を入れている部位は、市民の目につく可能性のある範囲 のみに限定して調査しており、部位を限らず調査をしているわけではない。 ○ 1審と2審で判断が分かれているのは、争点1「その他社会的差別の原因となる おそれがあると認められる」個人情報に当たるか否かで決まっている。入れ墨に対 する1審の裁判官の感覚と2審の裁判官の感覚の違いで決まっている感があるが、 高裁も、入れ墨を全てひとくくりに考えるのはおかしいと判示していると思われ る。高裁判決は、進歩的な判決ではないか。 ○ 入れ墨を理由に異動させることができるという考え方である。市民に直接接しな いところであれば、入れ墨をした職員が勤務していてもいいという考えだが、一般 的にこのような異動は不利益処分に当たるのではないか。 ○ 入れ墨をファッションで入れている職員であったとしても、役所の窓口にいるの を見た場合、このような人に個人情報等を管理されているのかという考えを持つ人 もいるのではないか。 ○ 本件判決も判示しているとおり、入れ墨の有無を調査すること自体は問題ないの であろう。大阪市には、個人情報保護条例の規定があったため、その条例に違反す るのではないかと問題となっているのであるが、原告としては、当初は個人情報保 護条例に違反しているなどという考えはなかったのではないか。 ○ 個人情報保護条例6条2項2号(事務の目的を達成するために必要不可欠である と認められるとき)に当たる場合、6条4項で個人情報保護審議会に意見を聴くこ ととされているが、本件では意見を聴いていない。当局において個人情報保護条例 の検討が足りなかったということであろう。個人情報保護審議会に意見を聴いてい れば、このように訴訟で争われることはなかったのではないか。 ○ 条例には、社会的に不当な差別と規定されているが、「社会的に」をどの程度の 範囲に広げるかということに問題があるので、今回の入れ墨情報について、「社会的に」かどうかはとりあえず置くとして、労務管理上特殊な扱いをしなければなら ないものとしては、特別な配慮が必要な情報に該当すると思われる。また、個人情 報保護条例6条2項の情報には当たらないのではないか。 ○ 今回、配置換えまではしていないので、その問題は出てこないが、個人情報保護 条例6条2項の情報に当たらないというと調査ができて、その結果入れ墨がありま すと回答した職員がいたとしたら、当該職員は市民の目に触れる職場に配置はでき ないということか。 ○ 配置換えはできると思う。市民に直接対応する職員が入れ墨を見られて不快感を 与えることもあると思うので、入れている入れ墨の種類、部位によっては、配置換 えをすべきである。そのための調査ではないか。 ○ 本件のケースでは、処分に至るまですごく慎重に対処している。ずっと説得を続 けた上で最終的に処分に至っている。しかし、その経過で「辞めた方がいい」とい う発言があったが、これは説得とはいえず、言いすぎである。 ○ 別件訴訟の労使関係アンケート調査の事件では、大阪市が一部敗訴し、損害賠償 を命じられているが、これは、不当労働行為の動機に問題があり、公務上の必要性 に名を借りて、別のことを実現しようとしているものである。よって、敗訴したの であろう。 (3)次回会合は、平成 29 年2月 16 日(木)に開催することとした。】
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