退職金が退職者に対して支払われるか否かは、会社の規定で定められています。(「退職金規定」などの名称で定めています) 退職金規定がない場合、大企業であったとしても、労働者側が請求することはできません。 ※求めることはできたとしても、会社側はそれを拒否できます。 逆に退職金規定がある場合、会社側は規定で定められた通り支払う義務があります。 通常、退職金規定に定められた期日(例えば退職日等)があるならばそれまでに、期日の定めが無いとしても、退職日から7日以内に支払う事になっていますから、例えば「支払いを遅くしてくれ」とか、「分割で支払わせてくれ」などと、規定に書かれていない事を会社が言ってきた場合、断固拒否して問題無いです。
そんなことはありません。金額が少ないだけです。
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