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もしも法改正により、何かの免許を持つ人が事故や事件を起こしてしまった場合、加害者本人とその家族への配慮が義務化されたらど…

もしも法改正により、何かの免許を持つ人が事故や事件を起こしてしまった場合、加害者本人とその家族への配慮が義務化されたらどうなるでしょうか?ただし、以下の条件です配慮されるには、 ① 事故は故意でない事 ② 加害者はその免許のルールを守り、前科(免許と関係ないものも全て)がない事に加え、違法な言動などを一切していない事 ③ 被害者に対して、交通事故なら心臓マッサージをする、ふぐ調理師免許なら、毒を吐かせるなどできる限りの救護措置を取ったこと ④ 上記三つの状況証拠でなく客観的かつ確立した証拠が揃っていること が全て満たされて行ければならない 満たされた場合、無罪になり、これを理由とする裁判、解雇、離婚、仲間外しは禁止される。ただし、加害者の態度のいかんに関わらず免許は取り上げられ、免許の取り直しは認められない(ふぐ調理師免許など、全く関係ない免許の取得は認められる)。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    交通事故の場合は相手にもよりますが こちらも動いている限り過失がゼロとは ほぼなりえません 相手が歩行者で信号無視や急な飛び出しでも 車側は必ず「前方不注意」か「安全運転義務違反」が付きます 僅かでも過失がある限り「無罪」とはなりません 怪我人の救護は車を運転する上では「義務」なので 裁判では特別に情状酌量には値しません 1、 殆どの人は故意に事故など起しません 2、 車対車ならまだしも相手が歩行者などの場合は 法規を遵守してても過失がゼロとはほぼならない 3、 被害者の救護処置は加害者の義務であり特別な行為ではない 但し・・・ 現在では歩行者側に著しい過失があり 車側に充分な過失が認められない場合は 例え死亡事故でも被害者側に充分な賠償が済んでいれば 刑事罰はかなり軽減されますし行政罰も6点位で済み 免許の取り消しなどは回避される可能性が有ります 民事は任意保険の対人無制限に加入していれば 基本的に保険会社に丸投げで済みます

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