解決済み
当然、日本の国内に事業場があるなら、日本の国内法に基づき適応されます。 海外で採用され海外の法人に在籍しており、日本には出張してるだけなどの場合は、適応外になりますが。
日本国内であれば日本の法律が強制適用となります。もし突然解雇となれば解雇権濫用で裁判では無効判断される可能性が高いので労働事案に詳し弁護士に相談しましょう。日本労働弁護団の無料電話相談お勧めします。裁判費用は法テラス融資制度あります。
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