解決済み
法律上認められている残業時間について質問です。 先日、上司から「月に残業していいのは普通、40時間までと法律で決められている。すでに君は休日出勤で8時間働いているから、残りは32時間だ」 と言われました。 この上司は、デタラメなことをよく言います。 ウェブで調べると、やはり40時間ではなく45時間という上限値がよく検索にヒットしました。 また、36協定を導入しているかどうかも、大きく関わるようで‥‥ そこで質問です。 ・36協定を導入していない企業の場合、月最大、残業は何時間まで可能か。 ・36協定を導入している企業の場合、月最大、残業は何時間まで可能か。 をお教えいただけると幸いです。 また、そこに休日出勤分の実働時間はカウントされるのかも知りたい状況です。 お手数ですが、よろしくお願いします。
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残業は36協定が締結されていなければ許されません。 残業させることが出来る上限時間は36協定で決められています。 36協定で定めることが出来る残業時間の上限は原則として月45時間です。 ただし特別条項があれば必要に応じて上限時間の延長をすることが可能です。(延長できる時間の制限はあります。) もしも質問者様の会社で月40時間を上限とする36協定が締結されていれば質問者様の会社での残業は40時間までしかできません。 休日勤務には法定休日と法定外休日それぞれの勤務があります。 法定休日勤務の制限は36協定により回数の上限が定められています。 法定外休日勤務時間は通常の残業時間と合算してカウントします。
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36協定が、正当に選出された過半数代表と締結(導入ではありません)されていない場合、週40時間・1日8時間を超えて働かせることは一切できません(1カ月単位の変形労働制が就業規則によって導入されている場合を除く)。 36協定でも月45時間が限度ですが、特別条項で月99時間59分までとすることは認められます。 特別条項の場合は少しややこしいです。 ①月60時間を超える部分は割り増しが5割になる。 ②60時間を超えた時間の特別割増部分(2割5分)は、別の労使協定によって4時間を1時間とする有給休暇に替えることができる(複雑です)。 ③月100時間未満とする時間のカウントには休日勤務が含まれる(①及び②には休日勤務時間を含まない)。 ややこしいでしょうが、労基法ではこうした規定になっています。
なるほど:1
36協定がなければ、法定勤務時間ウィ超えて残業はさせられません。そういう意味では、残業はゼロです。 36協定があるなら、その範囲内ですから、自社の協定を確認してください。 土曜の休日出勤は振替休日を与えているかによっても異なるのではないかな。
なるほど:2
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