身辺警備の警備会社を立ち上げるには、本社所在地の都道府県公安委員会の「認定」が必要です。 認定を受けるには、会社を営もうとする人物が、警備業法第3条の一号から十一号に当てはまらないことが条件になります。 その上で、指導教育と簿冊管理等を行える4号警備業務にかかる指導教育責任者資格を所持するものを選任する必要があります。 (複数の営業所を構える場合、営業所ごとに必要です) 尚、指導教育責任者資格の中でも4号だけは特殊で、取得するには「4号警備業務に最近5年間のうち通算3年間以上従事していること」が必要です。 (旧制度の指導教育責任者資格を所持している場合は別) 他の指導教育責任者資格は当該警備業務検定の2級を取得→1年後に1級を取得で最短1年強で受験資格がありますが、4号警備業務は当該検定が設けられていないため、受講資格が実務経験のみになり、最低でも3年間従事しないと取得できません。 そのため、経営者が自分で指導教育責任者資格を取るというよりは所持者を引き抜くことが多いです。 また、警戒杖や警戒棒、盾など護身用具を使用する場合は所轄の都道府県公安委員会に「届出」が必要です。 届出の期日は使用の前日になりますので、警備業の認定書が届いてから届出を提出しても十分間に合います。 なので、逆に言えば4号警備業務の指導教育責任者を見つけてしまえば割と簡単に4号警備業務は始めることができます。
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