質問が意味不明です。 登録していないのですからあなたは社労士ではありません。従って一般社員が会社の事務をすることと同じです。社労士印(メリット印)を使用しないで「有資格者として書類作成、提出代行業務」をするとはどういうことをすることでしょうか。社員が自分の会社の算定基礎届等も含めた社会保険、労働保険関係の仕事を任され、書類を作成して、会社の許可のもと社印を押して提出するのは何の問題もありません。それが許されないなら社員に社労士がいない会社はすべて社労士事務所に委託しなければならないことになってしまいます。社員がするわけですから提出「代行」業務ではありません。
登録すれば堂々と「社労士」を名乗れる 社労士登録によって、対外的に「社会保険労務士」であることをアピールできるようになります。開業登録をすれば事務所を構えて社労士業務を受注することができますし、勤務等登録をして勤務先を登録すればその会社の社労士業務を担うことができるようになります。 社労士試験に合格したての方の場合、有資格者である旨を名刺に記載しているケースを見かけることがあります。しかしながら、正式に登録を済ませて「社会保険労務士」と名乗るのと、ただの「有資格者」と名乗るのとでは、社会的評価に確実に差が生じることは言うまでもありません。 >「有資格者として書類作成、提出代行業務をしたら(社労士印は無いので、会社印のみで提出です。)社労士法違反でしょうか。」 有資格者として、代行業務ではありません。代筆しただけで、違反ではないでしょう。
なるほど:2
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