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イオングループの警備会社、イオンディライトセキュリティ株式会社に対し、プレカリアートユニオンの組合員4人が、休憩・仮眠時…

イオングループの警備会社、イオンディライトセキュリティ株式会社に対し、プレカリアートユニオンの組合員4人が、休憩・仮眠時間が実態は労働時間であることなどにより生じた未払い残業代約1491万円(付加金別)を請求して提訴、本日記者会見を行いました。 提訴に際し、代理人の鈴木智之弁護士は、以下のとおりコメントしました。 「本件訴訟の主な争点は、会社側が形式上休憩時間・仮眠時間だったと主張している時間が労働時間かどうかという点になると予想されます。 原告らは、主に午前8時〜翌日の午前8時までというような24時間勤務を月に10日〜12日ほど行なっていました。原告らは、4階建ての広い建物を二人体制で警備していました。 会社は、24時間勤務中に、1回の仮眠時間(4時間半〜5時間半)と3回の30分間休憩、1回の1時間休憩を形式的に設けてはいました(形式的仮眠・休憩時間は1日のうち7時間〜8時間)。そして、会社は、この形式的仮眠・休憩時間について、賃金を支払っていませんでした。 しかし、建物の警備は、本来的に24時間監視し続けるものです。仮眠・休憩時間だから警備しないというわけにはいきません。 しかも、原告らが警備しているのは4階建ての広大な建物で多数のお客様や業者が来場するショッピングセンターですから、実際には、この形式的仮眠・休憩時間中に、例えば、冷蔵庫・冷凍庫などの設備異常、建物内への不審者等(夜間の虫などの進入でも警報が鳴る)の進入、窃盗、火災、お客様の転倒によるケガ、急病人などの発生による緊急事態などなど様々な事態が生じます。これらへ対処するために、二人体制のうち一人は現場に急行し、もう一人は防災センター(警備室)内にとどまり、安全カメラをチェックしたり関係者間の連絡拠点となったりしなければなりません。 そのため、いくら会社が形式的に仮眠時間だ、休憩時間だと言っても、現実には、配置されている二人とも緊急事態に即座に対応しなければなりません。 労基法上、休憩時間と言えるためには、労働からの解放が保障されていなければなりません。しかし、原告らについては、以上に述べたような事情もあって、形式的仮眠・休憩時間について、労働からの解放が保障されていたとは言えないのです。 現在、政府は、高度プロフェッショナル制度という長時間働かせても残業代を支払わなくて良い制度を創設しようとしています。しかし、まず力を入れるべきことは、実際には労働時間でありながら、賃金を支払わないというような企業があれば、それを指導等して、賃金不払いを是正していくことではないでしょうか。 本件訴訟が、賃金不払いの是正につながっていけば良いと考えています。」 どう思いますか? ご教示下さい‼️

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3人がこの質問に共感しました

知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    「仮眠」については、そもそも「仮」ですからね。言わずもがな。 「休憩」については、じゃあ多くの人にとって昼休みって「休憩時間」じゃなくなるよね?って思いました。 そして私なんかは「じゃあサラリーマン時代の12年間は1年365日24時間働きっぱなしだったんだなぁ」と。 法律って「すべてのケース」を完璧に想定して定められているわけじゃないのだから、すべての勤務形態に一律に適用するのは無理があるんじゃね?って思う。

    なるほど:3

  • >現在、政府は、高度プロフェッショナル・・・ この前までは、そのとおりで、後は実態としてそのような 事態、つまり、一方が異常発生で急行し、もう一方が 防犯システムで監視という事態が少なからずあり、場所的 に労働から解放は無理としても、実質的な労働からの 解放といえる状態であったか否かとかが論点なのかなと。 で、ほぼ最低賃金で、かつ拘束時間が長い警備業案件に 高プロも一緒くたに論じようとするこの弁護士のセンスの なさは致命的かも・・・

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