「被保険者期間」さえ満たしていれば、受給可能です。 もちろん、退職の仕方(※1)により、 「7日間の待期期間」後に 「3か月の給付制限」がありますけど。 この場合、結果的に、 「失業給付金(雇用保険の基本手当)」の受給は、 申請「約4か月後」になりますけど。 (※1) ・「特定受給資格者」(主に「会社都合退職」の場合) ・「特定理由離職者(「自己都合退職の一部」の場合) ・「通常の自己都合退職」
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