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社会保険の加入条件について教えてください。 小さな会社の事務をしています。 コロナの影響もあり、正社員からパート…

社会保険の加入条件について教えてください。 小さな会社の事務をしています。 コロナの影響もあり、正社員からパートに切り替えて週3日の勤務にしたいと従業員から申し入れがありました。社長は、長年(30年以上)務めてくれたし、社会保険はそのまま加入させてあげたいと言っていて、本人それを希望していますが、週30時間の要件を満たしません。 ①会社がOKなら引き続き加入することはできますか? ②給与がぐんと下がるのですが、6月~8月の基礎日数は15日を超えません。 その場合月変の対象とはならず現在の等級の高い保険料のまましか方法はないでしょうか? 定年ではないので同日得喪もできませんよね? よろしくお願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    週20時間以上の勤務があり、月額給与が8万8千円を超えていて、かつ500名以下でも労使間の合意があれば、社会保険に加入できます。 ですから、これらを満たしていれば、引き続きの社会保険加入は可能です。 20時間~30時間の人の算定日数は11日以上ですので、これをクリアしていれば、3か月間は保険料が高いですが、随時改定(月額変更届の対象)となります。

  • 1ヶ月17日以上の勤務日数と4分の3以上の勤務時間が無ければ厚生年金と健康保険から喪失の手続きとなります。 月額変更では無く資格喪失届ですね。 2年後には従業員100名の事業所で 短時間労働者の社会保険加入も出来る予定です。

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  • 基本的な加入条件 労働時間:一般社員の1日の所定労働時間を基準とし4分の3以上の労働時間がある場合。 なお、日によって勤務時間が変わる場合は、1週間の合計時間で判断する。 労働日数:一般社員の1か月所定労働日数を基準とし、4分の3以上の勤務日数がある場合 就業状況、労働日数、労働時間等から常用的に使用関係であると判断ができる場合 つまり、ある職種で、週の所定労働時間が32時間である場合、その職種に就く社員、またはパート、アルバイトが週24時間の契約であれば加入条件に該当します。 ②はわかりませんが、上記の通りなので引き続き可能なのではないでしょうか。ですが週3日なら社保にはいっても損してる気もしますがね。

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