日本の法律上、外国人には「無制限に就労可能」「限定的に就労可能」「就労不可」の3種類の人達が存在します。そして採用者側には「 適法な入国・在留者か否か、 従事業務に適したビザ取得者か否か等の確認義務」が課されています。確認を怠り、万一違反者を雇用した場合は採用者側も責任を問われます。 従って、この法的義務を果たすために必要な範囲内であれば、国籍などの個人情報を求めることは労基法などに違反はしません。禁じられているのは「個人の出自の延長線上としての国籍を、 採用選考の事由とすること」です。 ですから明らかに外国人である応募者に対して国籍を尋ねたり、在留カード(または 特別永住者証明書)の提出を求めることは当然適法です。きちんと、何のためにそういうことをするのかを説明するのは当然のこととして。 国籍を尋ねる以上、「【帰化】してませんか?」なんてまったく不要な質問ですね。帰化していれば当然日本国籍、日本人なんですから。帰化している人なら、「国籍はどちらですか?」に対しては「日本です」や「帰化済みなので日本人です」「帰化しています」などと答えるでしょうから。
中堅企業で人事部長をしています。 厚生労働省の指針により、就職における公平な採用選考を目指すために、不適切な質問のガイドラインが設けられています。 応募者本人の責によるものではない質問や、信条思想など業務に直接関係のないことを聞いてはいけない、あくまで応募者本人の経験や適性で判断しなさいということです。 上記の理由から本籍を質問することはNGですが、例えば外国人の方に対して国籍を尋ねることは就労資格(ビザなど)を確認する意味合いにおいては必要であるとも捉えられます。 よって、質問の意図を明確に説明した上で国籍を確認することは問題ないと判断します。
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