解決済み
宅建士の受験勉強でお知恵を拝借お願いいたします。問題、Aが所有する原野を区割りして、宅地に転用したうえで、一括して宅建業者Bに媒介を依頼して不特定多数の者にたいして売却する場合Aは免許を必要としない。 答え、誤り 一括して媒介の依頼をする場合には、依頼者側も検討する。 「一括して媒介の依頼」をしたという点を聴く問題です。媒介を依頼しても自己が売買契約の当事者をしての立場がありますから、それを「行」として行う以上定義に該当して、免許を必要とします。 ・・・・疑問 一般的な大家さんと不動産屋の関係では大家は免許が要らないのですが。。 媒介と代理では違うのでしょうか。一般的に学生が部屋を借りる時などは、代理なのでしょうか?代理となれば自己が契約の当事者にならないと考えていいのでしょうか?「行」としてるのは、一般的な大家さんも変わらないと思うのです。
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自ら貸借は宅建業には該当しません。 不特定多数に貸すだけなら免許不要。 不特定多数に売る場合は免許必要。 貸すと売るでは重みが全然違うからね。
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