教えて!しごとの先生
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介護休業期間中であっても健康保険の標準報酬月額の改定は行われませんよね? 休業以前の標準報酬月額のままの状態で、介…

介護休業期間中であっても健康保険の標準報酬月額の改定は行われませんよね? 休業以前の標準報酬月額のままの状態で、介護休業期間中も休業終了後もそのまま運用されるだけですよね?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    4,5,6月 支給給与における 支払基礎日数(出勤日数)が 一定数ない場合は定時改定の対象にならず、 従前の 標準報酬がつかわれますね。 お考えの通りです

    知恵袋ユーザーさん

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