教えて!しごとの先生
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今年の4月に正社員を辞め

今年の4月に正社員を辞め2月に入籍した旦那の扶養に入りました。 4月までは正社員で働いており 月16万程の稼ぎ+10万弱のボーナス+退職金30万近く を頂きました。 副業(個人事業主)を始めようと考えているのですが その場合38万円以外に抑えれば良いのか 今年の収入として103万円-4月までの稼ぎ に抑えれば良いのか ダブルワークとみなして20万円以下に抑えれば良いのか または全く違うのか 今まで学生の時に少しのバイト それからは正社員で会社が確定申告してくれていたので恥ずかしながら無知で 調べてもよく分かりませんでしたので 回答お待ちしております。

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知恵袋ユーザーさん

回答(2件)

  • 目標をはっきりさせましょう。 目標が明確じゃないから、何を気にするのかが、浮かんでこないんです。 ① しっかり稼ぎたい・貯金も増やしたい ならば、ともかく稼ぐだけのことです。 個人事業主の妻に、収入制限などありません。稼げば稼ぐほど、家計は楽になると決まってます。 ただし、 中途半端に稼ぐと、出費が増える可能性がある。と言うのも、「扶養に入る」といくつかのオマケ・恩恵を受けられるのに、それを手放すような稼ぎ方だと、出費が増えてお得じゃなくなる場合がある。”お得”の内容は、主に以降で説明する②や③です。 (稼ぐと”損する”なんて言う人もいるけど、事実じゃありません。夫婦になる前(=扶養に入る前)と同じに戻る(=お得が消える)に過ぎませんょ。) ② 夫の減税(=税でのお得)を手放したくない ならば、妻の「所得」を 95万円以下にします。 税は、「年」単位で処理されます。1月~12月の合計所得95万円以下。 「退職金」は、除外できるはずです。間もなく届く「退職所得の源泉徴収票」で源泉所得税を引かれていなければね。 「所得」については、少々複雑なので、あとで説明しますね。ここでは、収入と所得は異なること、今年からは38万円は登場しないこと、のみ承知ください。 ③ 被扶養者(無料の健康保険証+無料の年金)を手放したくない ならば、今後の月収を108,333円以下に保ちます。 夫の会社から、図のように”被扶養者”と印字された保険証を貰ってるなら、その審査では、妻の今の月収レベルが108,333円以下、と認められたってことです。今後も保つ責任があります。 個人事業主で月毎の収入に変動が大きいケースでは、扶養に入った月以降のすべての12か月間(5月~翌4月、6月~翌5月、7月~翌6月、・ ・・)の収入合計を130万円未満に保ちます。まぁ、実際にはそんな移動合計は面倒だからと、年収データ(確定申告書とか、住民税の課税証明書とか)を流用することも多いですがね。 以上を参考に、あなた自身で選んで下さい。 さて、 「所得」について説明します。 日常会話では、収入/所得を、意識せずにごちゃ混ぜで使うでしょうが、税では、きっちり区別せねばなりません。直接貰う金額を「収入」、税を査定する金額を「所得」と呼び、〔収入 → 所得〕と変換すると知って下さい。 この変換式が、収入の種類によって、別々なんです。あなたの収入では、4月までの給与と、5月からの個人事業主は、別の変換をします。 〇 給与 変換式は、〔給与の年間収入(=年収)-55万円 = 給与所得〕 (年収160万円を超えると”55万円”より大きな額を引くのでご注意) 55万円以下なら、給与所得は 0 円と扱います。 ご自分の1月~4月の給与の合計を用いて、「給与所得の額」を算出下さい。非課税の支給額は除きます。給与明細で言えば、通勤交通費は非課税でしょうから、それを除いた額を1~4月合計すると、給与の合計です。 「令和2年分 給与所得の源泉徴収票」を貰えたら【給与所得控除後の金額】が給与所得の額です。 〇 個人事業主(副業) 変換式は、〔年間の売り上げの合計- 経費 = 所得〕 個人事業主は、事業所得/雑所得 のどちらかを自分で選んで確定申告します。まあ、「扶養を続けられるレベルの副業」ならば、雑所得にするのが普通なので、以下では”雑所得”としますね。 二種類の所得があるので、質問者さんの2020年の合計所得は、 ・給与所得+雑所得=(給与年収ー55万)+(副業の年合計-経費) と算出します。 この合計所得が、95万円以下なら、旦那さんは減税②されます。 細かく言うと、95万円を超えても123万円まで少々減税されます。 かなり長くなりましたが、これでもかなり省略してます。 少なくとも、あなたが思ってる選択肢ほどには、単純じゃないです。 結論を知りたければ、 まずは、1月~4月の給与の合計(非課税は除く)、または、給与所得の額を、算出されませ。それなしでは、話が始まりません。

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  • >今年の収入として103万円-4月までの稼ぎ に抑えれば良い これです。 ダブルワークというのはあなた自身が本業と同時に別の仕事で副収入を得ることです。なのであなたがやろうとしてる個人事業はあなたにとって副業とはいいません。 38万円というのは、扶養家族がいる場合に控除される金額のことで、それは旦那さんの収入に対する課税対象から引かれる金額です。 ちゃんと考えて働こうとしてるのはナイスです。 個人事業するなら税金のこともおいおい勉強してください。 ちなみに4月まで働いた分と個人事業を足して150万円以上になりそうなら、扶養内に収入を押さえるより稼げるだけ稼いだ方がいいです。その場合、扶養は抜けることになります。 あまり仕事を詰めたくなくて、扶養内に抑えたいなら上記の通りです。

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