解決済み
企業の人事担当をしています。 小売業でお勤めということですので、土日は繁忙にあたると解釈した上でご回答申し上げます。 有給休暇については会社側に社員に対して有給を取らせないという選択肢はありませんが時季変更権というものが存在します。 『その日に有給休暇を取得されると事業の正常な運営を妨げる』と判断する場合、会社は有給取得の時季(日程)の変更を申し出ることが出来るのです(労働基準法第39条5項) ただし、一年中 土日が忙しいという訳ではないのであれば繁忙期を除く土日は有給取得できるよう交渉してみることも可能です。
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