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マッサージ師の開業についての質問です。 按摩マッサージの資格を持っています。 将来的に健康保険も使える施術場を開き…

マッサージ師の開業についての質問です。 按摩マッサージの資格を持っています。 将来的に健康保険も使える施術場を開きたいと思って おります。もちろん、通常、実費での施術と医師の同意の元 での保険取扱いでの施術 両方が可能な施術場と して考えています。 この場合、保険の取り扱いも行うようになるので何か 特別な届け出や申請は必要ですか? どこにどのような申請を行えばこのような施術場を開き 、保険請求などの処理も行えますか? あとこの場合、実費の施術は時間や内容によって自ら 施術料金の設定を行えばいいですが、保険の範囲内になる と、料金の貰い方や施術時間などにおいて定められている部分 があれば教えてください。 二種類の質問になってしまいましたが 詳しい方よろしくお願い いたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    生活保護を受けている方の場合は、予め保険取り扱いの申請書を 市・区役所の生活保護課に提出して、都道府県知事の認可を受けておかないと 保険による施術はできません。 >料金の貰い方や施術時間などにおいて定められている部分があれば教えてください。 償還払いか委任になります。施術時間の規定はありません。 師会の講習会などに行かれた方が良いのでは..

  • 一番簡単なのは師会に入会し煩雑な事務作業はお任せするというのが手っ取り早いですが、師会は入会金や会費が掛かりますのでケチる施術者は多いです。個人で保険請求する場合は、保険者毎に契約を結ばないといけませんので厄介ですよ。 保険治療は、師会に入会すれば師会専用の保険請求用紙に記入し師会を通せば(師会に提出)1ヶ月~2年以内に施術費が入金されるハズです。 保険の範囲内になると・・・ >施術料金は患者負担額により変わります。マッサージの場合は麻痺やコウシュクの患者になりますので、障害者が多く自己負担がゼロの患者が殆どです。(という事は日銭が入りませんので、運転資金がそこそこ必要になります) >治療時間は決まっていませんが、15分程度でしょうか 【開業の流れ】 開設場所決定→開設→保健所開設届け提出→保健所監査→営業 になりますが、保健所届けは開設後になりますので、開業前ではいけないはずです(ちょっと矛盾してますがね)。 【師会】 大きく分けて社団系とそれ以外に分かれます。私の経験上、社団はクソ(幹部ばかり優遇する)ですので、それ以外がお勧めです。(私は社団からそれ以外に入りなおしました)

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