もう診療費は支払ったのですね。 結論から申し上げますと、支払った後も労災保険を受けることは可能です。ただ、2年以上経過していたらダメですが…今回はそんなことないですよね?笑 おそらく今回は労災保険の療養補償給付になるかと思いますが、療養補償給付は原則現物給付(そもそも、療養費を負担しなくていいこと)になります。ただ、今回は既に支払っているということでしたので、例外である療養の費用を請求することになります。 そのために必要なのは、まず会社の担当者に相談の上、労災保険の療養の費用の支給を受けたいと伝えてください。ヘルニアの発生日や災害の発生状況の証明が必要になります。 次に、病院で診療してもらった方に、同じく労災保険の療養の費用の支給を受けたい旨を伝えてください。 病院側には診療の内容と費用の額の証明を受ける必要があるので、その証明書を発行してもらってください(おそらく病院側も手馴れているので、すぐやってくれるかと思います)。 会社と病院の証明書が揃ったら、直接最寄りの労働基準監督署に届け出ることになります。受理されれば手続きは完了です。 また、もし今回のヘルニアで働けない状態であれば、同じく労災保険の休業補償給付を受けられます。こちらはもし該当するならば会社に説明の上、手続きを進めてもらいましょう。 労災保険に関しては、会社としても損はないはずなので特にトラブルもなく手続きを進めてくれると思います。もし受給できない場合は、労基署がはじいてる可能性が高いので、そうなった場合は諦めるしかありません……。 少しでも参考になれば幸いです。 お大事にしてくださいね。
仕事で重いものを持ち過ぎたことによるものだと、病院が診断書を書いて貰えたら、請求出来ると思いますよ。
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