解決済み
原則できません。例外は医師の指示を受けて厚生労働省令にて認められた行為を行うか、一般人でも認められる行為に留まる場合(AEDの使用など)です。 救急救命士法第2条により、「医師の指示の下に、救急救命処置を行うことを業とする者をいう。」とされており、同法第44条にて「救急救命士は、医師の具体的な指示を受けなければ、厚生労働省令で定める救急救命処置を行ってはならない。」とあります。 つまり、救急救命士が厚労省令に定める救急救命処置を行うには、医師の具体的な指示が必要になります。 医師の指示を消防職員以外で具体的に得られる状況というのが、例えば介護施設で勤務している中でかかりつけ医から指示を得る場合くらいしかありません。 医師の指示なく単独で救急救命処置を行うと、同法第53条により、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金(両方を科すこともある)に加えて、免許の取り消しを受けることがあります。 なお、厚労省令に定める救急救命処置とは厚労大臣指定の薬剤投与や輸液、同指定の器具を使用した気道確保を指します。 それ以外の行為は一般人が行えるのと同程度のことしか救命救急士には認められていません。
なるほど:1
高校一年生で救急救命士の資格とれませんよん
できます。
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