やって覚えるしかないですが、コンサル業者が結構な頻度で間違えてて、ほぼ指摘される事例を書きます。もちろん僕の働いている県での考え方なので、あなたの県の基準書では違うかもしれません。 ①標準断面図の切土部のラウンディング表現忘れ ②1号暗渠排水管、高密度ポリエチレン管(内面平滑管)、仮排水(ダブル管)←この3つはすべて同じものだが図面のページが変わればこのようにバラバラな名称表記になっている場合がある。発注する部品は1種類だけなので名称を統一しないと業者が混乱して発注ができない。 ③同一年度のA工事で高さ◯m以上のコンクリート打設は標準歩掛が使えないので歩掛見積をとっているが、B工事では高さ◯m程度の打設は標準歩掛範囲から外れているが、範囲外箇所は僅かなので標準歩掛で積算している。明確な理由がない限り他工事と横並びを図る。 ④仮設工は任意仮設、指定仮設と分ける。工事完了後、置きっぱなしにするものは指定仮設(道路の砂利など) 回収するものは任意仮設(仮囲いなど) ⑤前回工事で予算の関係で砂防堰堤の制作は見送りとなり、堰堤制作予定箇所の床掘りだけをして終わった。引き継ぎ工事で床掘したところだから土を盛るのは埋戻しで積算した。←工事ごとの地盤で考えるので、埋戻しではなく盛土となる。 基本的なルールは各都道府県の基準書があるのでわからないうちはそれと図面をにらめっこしながら覚えましょう。問題は上に書いてあるような基準書に明確に書かれていない、もしくは間違えやすい各事務所の考え方です。
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