解決済み
派遣契約と違う場合、給料はどうなるのでしょうか?今、派遣で電話交換業務をしています。 1人は週5日のフルタイムで私は週3日、もう1人は週2日の2名体制です。 週2日の方が、扶養枠内での勤務ということで働き始めたのですが、 いざ働いてみると給与が扶養枠内では収まらず、 彼女の出勤日数を減らすので代わりに週3日契約の私に 日数を増やしてほしいと派遣会社から言われました。 契約と違うので返事は保留にしているのですが、 私が彼女の穴を埋めるとした場合、休日出勤になるのでしょうか? 何も手当がつかずに時給での計算となるのでしょうか? あと、どちらかの方が休んで私が代わりに出勤した場合の給与はどうなるのでしょうか? 契約では「月・火・水の週3日」となっています。
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休日出勤手当ては労基法で定めた4週で4日という最低限の休日に抵触する場合適応されます。 そうしないとあなたが週4勤務しそのうち1日が割増になれば、もともと週5日の方が不満をもつでしょう。 でも休日手当てをくれるところもありますので、そのあたりは交渉です。向こうのお願いを聞く代わりにあなたの希望を出してはいかがでしょうか。 今回の場合は休日手当てとしてもらうよりも、時給20円の昇給が叶えばかなりよい方だと思いますよ。 ダメもとで時給を少しでもあげてもらえるなら…と謙虚に伝えてみましょう。
恒常的に出勤日を増やすということだと契約変更になる可能性はあると思います。 ただし、変更してもしなくてもおそらく休日出勤による手当はつかないと思います。 労基法上、休日出勤した場合は35%の割増がつきます。 ですがここでいう休日出勤というのは法定休日のことを指します。 法定休日というのは1週に1日を原則として4週に4日でも可とされています。 それを超える日数(週休2日のうちの1日など)は法定外休日といい、これには休日の割増はつけなくてもよいことになっています。 現状では週1日を超える日数の休日がありますから、仮に契約外の出勤でも法律上は休日の割増をつける必要はありません。 (ただしそれによって法定労働時間(1日8時間あるいは1週40時間)を超えたらその分には25%の時間外割増がつきます) ですから通常の時給での計算でもかまわないということになります。 私の部署でも複数の派遣会社とお付き合いがありますが、どの会社も月~金の契約でも1週に1日休日があればほかの日は休日出勤にあたりませんという回答でした。 これは会社と派遣会社の派遣契約で派遣会社と派遣社員の雇用契約とはまた別ですが、おそらく派遣社員に対する賃金支給も同様の計算で行われていると思います。 (そうでなければ弊社に請求がくるはずだと思います) ただし、労基法は最低基準ですから法定外休日でも休日の割増をつけても構いません。 これは派遣会社との契約次第です。
どちらにしても、通常の時給になると思います。 会社カレンダーに基づいていると思いますので もし、その会社が休みになっていましたら、休日出勤 扱いになり、25%割増以上(30%や35%)の時給 になると思います。 契約書と違うのでご納得いかない場合は、覚書 もしくは契約書の再発行を発行していただくと いいと思います。
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