教えて!しごとの先生
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自分(19歳)は今年浪人が終わり3月からウーバーイーツで1ヶ月だけ配達員をしようとしています。

自分(19歳)は今年浪人が終わり3月からウーバーイーツで1ヶ月だけ配達員をしようとしています。ウーバーイーツは個人事業主扱いで税金は自分で納めないといけないと知りました。具体的にいくらお金を貰ったら税金が発生しますか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    48万以下なら必要ありません。 >また、この場合、経費として3万円使ったという事実は国に報告するべきなのですか?? 必要ないです。 ただ、万が一調べが入った場合に証明できるようにしとかないといけないので、会計決算と領収なんかは保存しといた方が良いです。 証明できないと確定申告を怠った又は、脱税したとなりかねませんので。

  • たぶん、バイトするでしょう。 それも合算して、所得が48万です。

  • 令和2年の収入の場合の回答です。 収入ー必要経費=事業所得 または 雑所得となり 所得額が 年 48万円以上であれば 確定申告が必要となり 控除額にもよりますが 所得税が課税されることになります。

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