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通関士試験の勉強をしていますが関税法第77条でつまづいています。郵便物を受け取ろうとする者が保税運送の承認を受けて、承認…

通関士試験の勉強をしていますが関税法第77条でつまづいています。郵便物を受け取ろうとする者が保税運送の承認を受けて、承認に係る書類を日本郵便株式会社に提示した場合、郵便物の交付を受けることができるとありますが、いまいちイメージが沸きません。どのような状況が考えられますか。また、内国貨物とみなされるのは保税運送後、納税した時なのでしょうか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    これは、何らかの事情で郵便物を通常の貨物と同じ処理にするための手続きです。保税運送の承認をうけていますから承認期間内に承認をうけた先に搬入する必要があります。この場合は、外国貨物のままですから保税運送先で通関手続きをします。通関後は内国貨物になります。みなしではありません。 77条は3項の保税運送の場合と、通常の許可前引き取りに相当する6項から8項の規定がいっしょになっていますから注意ください。

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