解決済み
扶養控除についての質問です今年の1月に支払いを受けた分〜12月中に支払いを受けた給与が対象なのは理解していますが、それ以外がよくわからず困っています 私は今大学院生(24歳)で大学の授業補佐と、それとは別にアルバイトを2つしており、親の扶養に入っている状態です 授業補佐の方とアルバイトを比べると、アルバイトの方が給与が高いので、そちらで「扶養控除等申告書?」を提出しています その結果 アルバイト1:863451円(見込みです) ↑ここに「扶養控除等申告書」を提出 所得税などで給与を引かれてはいません アルバイト2:44000円(これも所得税を引かれてはいません) 大学授業補佐:120000円(毎回約500〜1000円の所得税が引かれている) ↑ここでも「扶養控除等申告書」の提出を求められたがアルバイト1で提出しているので出せなかった という具合です ・課税対象になるのはどれか(授業補佐に関しては「給与として振り込まれたもの」なのか「所得税を引かないもの」なのか) ・来年支払わなければいけない税金は何か ・支払わなければならない税金があった場合、それは扶養に影響するか これらの点について教えていただけると幸いです 以下補足です ・現在私の父が国民年金(?)を肩代わりしてくれていて、支払いを続けている状態です(今後返していく予定) ・私は父の扶養に入っており、父の年収はおよそ1000万程度です
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>・課税対象になるのはどれか 対象としては全部 しかしトータルが103万を超えていないので所得税は課税されない。つまり確定申告をする事によって「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出していないために乙欄で天引きされている所得税が還付される。あなたが19歳以上であれば住民税は発生する。親の扶養控除に関しては影響はない。父親があなたの代わりに払っている年金については父親が社保控除を受けることが可能。
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