解決済み
最近の派遣切りのニュースを見ていて思った疑問最近派遣切りのニュースを良く見ますが正直見ていて「は?」と思うことがあります。 派遣切りに伴い派遣労働者が解雇の撤回や保証などを求めているのを見ますがおかしくないでしょうか? yahooのトップニュースである企業が契約社員(期間社員)の解雇だけ取り下げ、派遣従業員はそのまま解雇という物があり、それに対して派遣労働者が自身で労働組合を結成し抗議しているニュースがありました。 ここで思ったことは 1:後ろ盾のない派遣労働者同志で組合を結成しても効果はないのでは? 2:派遣とはそもそも派遣会社と労働者が契約している物であり、労働者と派遣先の直接契約ではないため労働者が派遣先に抗議するのはおかしい 3:保証や制約がないもしくわ少ないが代わりに自由度が高いのが派遣の特徴、派遣で働く時点でその点は理解した上での契約のはずなのに正社員や契約社員並の保証を求めるのは筋違いでは? 4:労働者が抗議をする相手は派遣先ではなく派遣会社であるはず 5:契約期間内であっても派遣先が契約しているのは「派遣会社」であり「派遣労働者個人」ではないため解雇されたとしても契約違反ではない。 非難や肯定・否定など様々なご意見がありますが思った疑問を素直に書いた内容です。 身内に管理職をしている人間がおり、つい先日も派遣の人間を切り替えたという話を聞きました。 その際にも本人に言うのではなく「派遣元の会社に言い、労働者を変えてもらった」という内容でした。 私もそれを聞いても妥当だと思いますし、今問題になっている「派遣切り」というのもそれと同じでは?と思います。 内容的には労働者からすれば「いきなりクビを切られた」となるかもしれませんが企業側からすれば代わりの人間が来る以上契約内容に変更もありませんし派遣会社にも所定の経費は支払っています。 派遣とは元々不安定な物です、個人レベルでの保証がほしいのであれば企業と直接契約をするか正社員になるしかないと考えています。 派遣で働いている方からすればいささか不愉快な内容かもしれませんが事実保証がなく、いきなり解雇されてもしかたないというのは当然であり、解雇理由が今回はたまたま「企業の経営不振」であっただけなのではないでしょうか? もちろん便乗での解雇というのもあるかもしれませんが派遣である以上それもしかたないのではないでしょうか? みなさんはどう思いますか?
補足 1労働組合とは企業と「直接」雇用契約を結んでいる場合のみ有効である(後ろ盾=労働基準法)だと考えていました 2期間が長い方に関してはそのとおりですね。 3「雇用期間の保証」という意味で保証という言葉を使いました 4期間がながければ直接雇用は可能ですね、期間延長は別問題では? 5一定期間以上の方に対しては違法でしたね、調べたら出てきました。 思った事を書いており感情論敵な意見が多いです、申し訳ありません。
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ニュースでは一部しか報道しないけど、じっくりと色々な情報を見ると真実の姿が出てきますね。 >1:後ろ盾のない派遣労働者同志で組合を結成しても効果はないのでは? ○○ユニオンとかの支援団体が後ろ盾になり、派遣労働者を代表に組合支部を結成し、交渉のプロが支援する形をが多いですね。 >2:派遣とはそもそも派遣会社と労働者が契約している物であり、労働者と派遣先の直接契約ではないため労働者が派遣先に抗議するのはおかしい ユニオンは歴戦のプロ、運動家です。その辺りはわきまえてます。「雇用を維持するのは企業の社会的責任、下請けイジメを許すな」を主張の中心に置いてます。 派遣元も、所詮下請けです、人を提供するか部品を提供するかの違いだけです。 大分キヤノンには「大分県がキヤノンを誘致する際に、雇用創出の見返りとして色々と便宜を図っている(減税措置?)、その義務を果たせ」とかですね。 >3:保証や制約がないもしくわ少ないが代わりに自由度が高いのが派遣の特徴、派遣で働く時点でその点は理解した上での契約のはずなのに正社員や契約社員並の保証を求めるのは筋違いでは? これは、同意でです。最初から解ってたはず。(中には「仕方なく」って人も混じっているかもしれませんが、それを訴えて同情を求めるのは筋違い) >4:労働者が抗議をする相手は派遣先ではなく派遣会社であるはず 上記、2で書きました。 ただ、報道をよく読むと派遣先にも抗議、交渉はしているようです。ただ派遣元は単なる下請けなので派遣先に訴えているのでしょう。またマスコミも名も無き派遣元より有名企業の揃う派遣先の方が視聴率がとれるので放映は偏ると思います。 >5:契約期間内であっても派遣先が契約しているのは「派遣会社」であり「派遣労働者個人」ではないため解雇されたとしても契約違反ではない 「期間満了はともかく期間内は違法です(これは調べたらすぐに・・)」これは派遣元と派遣労働者個人の話ですね。 派遣先と派遣元の関係での契約期間内の解約は発注キャンセルに似ています(微妙に違いますが。。。)、下請法や、競争妨害等の下請けイジメの適用がなされる可能性もあります(でも、下請けはここで反乱すると、未来永劫切られかねないので泣き寝入りが多いでしょうが、、、) PS)以上は派遣労働者のケースで書きました。報道されているのは有期直接雇用の期間従業員、業務請負契約の請負が混在しているので上記1~5は変わってきます。 期間従業員は直接雇用なので1,2,4、5は正社員と同じ、3は派遣と同じ。 請負は下請けの請負会社の期間従業員(一部正社員)なので、派遣とよく似てます。派遣契約の縛りが無い分、派遣より条件は劣悪です。(実は上で上げた大分キヤノンは殆どが請負で一部派遣が混じってます)
1.効果も何も、、権利があるから権利行使をしているだけであって、効果というのは単に【戦術】の問題でしかありませんから、それは部外者には余計なお世話なのです。 2.おかしくないです。意見があったから意見がある相手に堂々と意見を述べ、そして相手は堂々とそれを拒絶した。。これは自由主義・民主主義にとって当たり前のことであり、何の問題もありません。現に、派遣先には法的責任は追及していません。社会的責任・道義的責任のみを追及しています。その意見表明をしているだけです。さらに、大分の例では、行政が企業誘致したときの条件(確か雇用創出だったと思います。)を追求しています。さらにいうなれば、職業安定法44条に反する就労実態(事前面接・偽装請負など)があったならばの前提が必要ですが、そうなれば、法的に派遣先が直接当事者になりえます。(大阪高判H20.4.25) 3.いえ、筋違いではありません。派遣元⇔労働者の間において、実は解雇要件は正社員と全く同一です(労働契約法16条・17条、労基法20条)。さらに、労働契約法・労基法は強行法規ですから、たとえ解雇許諾特約付の労働契約だったとしてもそれは無効です。したがいまして、派遣元⇔派遣先の解雇に付き、権利内容は正社員と全く同一なのですから、解雇無効を主張する理由は十分にあり、筋違いではありません。 4. 2と同じですよね。 5. 3で既に述べましたが、派遣元⇔労働者の間において、途中解雇は原則としてできません(労働契約法17条)。さらに、たとえ有期労働契約だったとしても、契約更新を反復継続してきた場合の更新拒絶は不当になりえます。(最判S49.7.22、盛岡地判H10.4.24、他) http://www.courts.go.jp/search/jhsp0030?action_id=dspDetail&hanreiSrchKbn=02&hanreiNo=26863&hanreiKbn=01
派遣社員が文句があるなら派遣会社に言うべきという基本的なことを理解していない人がおおいのでしょうね。 派遣と派遣先企業の関係を分かり易く説明すると 1.企業 :家庭教師を頼んだ家庭 2.派遣業者 :家庭教師を派遣する家庭教師派遣業者のトライ 3.派遣労働者:トライに依頼された先生 4.期間工 :家庭が近所のスーパーにビラを貼って直接募集した先生 ○契約の流れ ・派遣業者を通す (家庭が先生を直接雇用すると契約違反!) 家庭 → 家庭教師のトライ → 先生 ・直接雇用 (自分で雇う) 家庭 → 先生 家庭はトライに家庭教師を依頼する。 トライは自社に登録している先生を選んで家庭へ派遣する。 手配料金としてトライは中間マージンをとる。 中間マージンが嫌だからといって、家庭は先生と直接契約を結ぶと契約違反。 だから、自分で直接家庭教師を雇う場合は、トライと契約を解除して別の先生を自分で捜すことになる。 どちらにしても、家計が苦しい時は家庭教師に頼らないで、親が自分で教えることになる。 今はそういう時期。 派遣社員が派遣先企業に文句を言うのは 家庭教師が親に向かって「不景気だからといって契約解除するな!!」と文句言ってるようなものです。 こんなことで大騒ぎするのは異常です。
確かに甘いと思う。派遣は企業の都合によって真っ先に切られることを知らなかったのだろうか。正社員と比べ税金も払ってないのに貯蓄していなかったのか。そもそも会社に縛られたくない、正社員より手取りがいいから派遣を選んだ人が多いはず。甘えるな。自己責任だ。
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