解決済み
有給休暇について質問があります。従業員数10人以下の中小企業は半年働いたら 1日しか有給休暇が発生しないのですか? 社長曰く 半年働いて10日間の有給休暇が発生するのは 大企業のみで、うちはそんなに発生しないと言われました。 働き方改革で年5日間は有給を取るように義務付けられたはずです。 明らかに違法だと思うのですが、働き方に付いて詳しい方がいましたら、ご回答お願いします。 違法だと分かれば直ぐに、労働基準監督署に言って訴えるつもりです。 お願いします。
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規定とか書いてる方は知ったかぶりです。会社規定は関係ない。 法律で決まってるものです。
よくわかんないけど、会社の規定もあるからさ、確認が必要かな。
違法ですね‼法的には会社の規模は関係ありません❗ 改善するには労働組合をつくるしかないです。 労働組合は二人からつくることができます 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください
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