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法律、逮捕についての質問です

法律、逮捕についての質問ですある携帯販売店で働いているものが、品物を2つも壊してしまった場合、どのような処分になるのでしょうか。 具体的にお話しします。 私の働く店で店員が好奇心で売り物の端末の箱を開け、携帯二台(20万円程)を傷つけてしまい、売り物にならない状態になりました。 しかしその店員は初め、その端末を怖くなって隠してしまい、 店内で無くなっていると大ごとになってからも初めは 知らぬふりをしていました。 しかし後日、警察に被害届を出すと言われ怖くなったのか、心が痛んだのか、 端末を持って店長に報告していました。 その後の処分について他のものにはなにも知らされていませんが、今後どうなってしまうのでしょう。 問1 故意に壊してしまった場合(自分から開けて傷つけているので過失ではないと思います。) 器物損壊罪になるのですか。 問2 結果報告したものの、一度は端末を隠したため隠匿として罪が重くなるのでしょうか。 問3 結果的に自白したものの、初めはシラを切っていました。この場合は印象が悪くなるのでしょうか。 問4 被害届を出すと言う状況に怖くなって自首した場合、 自首することで店内で解決になるのでしょうか。 (弁済、解雇で終わりますか。もしくは別途慰謝料請求などされるのですか。) 問5 もしも被害届を出した場合、その店員は逮捕されるのでしょうか。 浅薄ながら調べたところ自分のものにしようとしたわけではないため、単純横領罪、業務上横領罪ではないと思います。 ただ、自分に利益がなくても、会社に損害を与える行為の罪も法律であったと思います。それになりますか。 問6 被害届を出したら、自白済みなのですぐに警察が来て逮捕ですか? それとも犯人もわかって、物もあって、ただ壊れただけと言うことで被害届が受理されないということはあるのですか。 問7 一度逮捕され、拘留されたらこの場合在宅事件として取り扱われますか。 そして、大きく言えば示談=金で解決=被害届取り下げ、だと思うので、自白しても被害届を出されたら、逮捕になりますか。 大変長々と失礼しました。 詳しくわかる方、回答お願いいたします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    Q1なります。 Q2犯罪者が犯罪を隠すのは当然のことなので、それをもって罪が重くなることはありません Q3同上 Q4店側の胸の内一つです Q5逮捕されるかは分かりませんが取り調べを受けて立件されることになるでしょう。このレベルの犯罪であれば起訴不起訴には被害者側の処罰感情が大きく影響します Q6逃亡の恐れありと見なされれば逮捕もあり得ます。被害届が受理されないことはありません Q7逮捕拘束された時点で在宅捜査とはいえません。逮捕は罰ではなく捜査の手段なので、警察の捜査に協力することと逃亡は決してしないことなどの意思を示せば逮捕には至らない可能性も低くありません。不安であれば弁護士と契約することです

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