教えて!しごとの先生
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11月から転職して医師国保に加入予定です。 2019.8月 A社 退職 正社員 社会保険 2019.7-10月 …

11月から転職して医師国保に加入予定です。 2019.8月 A社 退職 正社員 社会保険 2019.7-10月 B社 退職 派遣 保険未加入 2019.11月 C社 入社予定 なのですが、C社から現在加入中の保険を教えてください。社会保険の方は資格損失票を提出とのことなのですが、私自身現在保険に未加入なので未加入と答えていいのでしょうか。それともA社の資格損失票が必要ですか。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    年金、健康保険の加入は国民の義務なので、本来は未加入期間があるのはダメですよ。 ただし、若い方や年収が少ないことを理由に免除されることはあるので、今からでも手続きはされた方が良いと思います。 派遣会社で未加入だったようですが、社会保険は労働時間が週30時間以上で2ヶ月を超えて雇われる方は強制加入のはずですが、労働時間が短かったのでしょうか?

  • 加入履歴は大事ですが現実は厳しくですから事情は察し致します。 A社の健康保険喪失証明書で代用出来ると思いますよ! 保険は加入したら保険証が証明で、退職したらその証明として喪失届を出さなければならないんです。

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