解決済み
今現在パートで総支給14万円ぐらい手取り11万ぐらいで働いていて社会保険も入っています。10月から勤務時間を減らすためその為社会保険に入れないので旦那の扶養に入りたいのですが年間103万円を越えてしまいます。扶養控除は受けれないと思いますが扶養に入ることも出来ないでしょうか?
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「扶養」の単語を、慎重に使われましょう。 まず、「扶養控除」は、妻には存在しません。 妻にあるのは「配偶者控除・配偶者特別控除」、税金の話です。 これなら、妻の年収が150万円以下の見込みなら、旦那さんが「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/pdf/h31_01.pdf に記入でき、旦那さんの税金が減ります。 保険証の話をしてるんかな。 ならば、その”標準”の条件は、妻の月収108,333円以下です。 「月」です、「年」じゃなく。 パートの契約上、月当たり108,334円以上にはならないと認めて貰えれば、被扶養者届に書いて、認められることでしょう。
https://www.gov-online.go.jp/useful/article/201607/2.html 質問者さんの勤務先は短時間労働者ルールが適用されていますか? 適用されているなら、8万8千円未満にしなければ、ご主人の健康保険の被扶養者にはなれません。 なぜなら、自分が健康保険の被保険者になるのと家族の健康保険の被扶養者になるのでは自分が健康保険の被保険者になるほうが優先である、つまり、加入する条件を満たしたら扶養になれる条件を満たしていても加入しなければならないため扶養にはなれないからです。
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