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税理士法人による社労士業務範囲について 初めまして。すみませんが教えてください。 社会保険労務士がいない、社…

税理士法人による社労士業務範囲について 初めまして。すみませんが教えてください。 社会保険労務士がいない、社会保険労務士法人で3年以上働いた社員がいない税理士法人で、下記業務は可能なのでしょうか? 1 社会保険の算定基礎届作成・提出 2 社会保険の資格取得・取消届作成・提出 3 労働保険申告書作成・提出 4 労務アドバイス 5 社会保険 月額変更届 6 雇用保険資格取得・喪失届の作成・提出 7 産休・育休取得者の社会保険関係の手続 上記は実際に社労士でも、社労士事務所勤務経験がない私が勤務先で行っていたことです。提出前の確認ですが、同じく税理士でも社労士でも社労士事務所で働いたこともない上司によって行われていました。 手続きが間違っていてお客様に迷惑をかけることもありました。 コンプライアンス的に不安があり、この業務はできませんと相談したこともあります。 社労士法の業務違反に当たるのか、そうでないか、お分かりになる方にアドバイスをお願いできればと思います。 全ての職務に対して言えることですが、士業は正しくあるべきだと思います。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    社労士です。 4以外は社労士の独占業務ですね。 4の労務アドバイスは税理士の先生はもちろん 無資格者でも相談、助言は行えますので可能ですね。 就業規則や労使協定等の作成・提出はNGです。 ただ、労務相談をするには労働関係の法律の知識が当然必要とされます。 SNSを活用すれば自分で調べられる時代ですが お客様が聞きたいことは簡単に調べられない、 調べてもわからないといった 細かい通達レベルの相談が結構多いです。 誤った知識で相談に乗ってしまい それがもとで企業と従業員との間で 労働問題、訴訟に発展する恐れがある。 そのことを認識しておくべきかなと思いますね。

    なるほど:1

  • 1 社会保険の算定基礎届作成・提出 2 社会保険の資格取得・取消届作成・提出 3 労働保険申告書作成・提出 5 社会保険 月額変更届 6 雇用保険資格取得・喪失届の作成・提出 7 産休・育休取得者の社会保険関係の手続 全て、作成・提出どちらも社労士法違反です。 法違反で通告された場合は、事務所又は法人の資格を停止処分にすることも 簡単に可能です。 税理士法人解散程度のリスクを抱えて行う業務です。 特に現在は、明らかな個人番号の権限を越えた目的外利用になりますので、 多くの会計士や税理士が、労働社会保険手続きの違法行為から 撤退している状況です。 今残っているのは、新米か、リスクマネジメント意識の薄い税理士です。 リスクマネジメントができない税理士に委託する会社は本当にかわいそうです。 当然、助成金に関するものや、年金・国保等に関する業務も含まれます。 4 労務アドバイス については、労働関係諸法令に関係しない限り可能です。 法令に関する部分については、社労士法違反・弁護士法違反となります。 また、質問に 社会保険労務士がいない、社会保険労務士法人で3年以上働いた社員がいない税理士法人 とありますが、 ・税理士法人・税理士事務所では、全て法違反です。 ・これらの業務が可能なのは、社労士法人・社労士事務所だけです。 ・税理士事務所内に社労士の有資格者がいてもダメです。 (手続きも受諾も請求も社労士事務所・法人が行う必要があります) ・経験年数が40年の者がいても、法違反です。 ・業務を委託されるのは、社労士事務所・社労士法人でなくてはいけません。 ・企業に料金を請求できるのも社労士事務所・社労士法人だけです。 ・税理士として関与する企業に無料で手続きを行う行為も法違反です。 唯一問題ないとされるものは、 ・税理士事務所として金銭の授受やサービスの無償提供を受けたことが無く、 ・今後も金銭請求やサービスの無償を受ける可能性も無く、 ・直接的ではなく間接的にでも事務所や法人が一切の恩恵を受けることも無く、 ・同様の手続きを他の企業も含めて反復しない という条件で行う場合に限り可能です。 また社労士事務所・法人の職員は、 資格の有無に関係なく、手続き業務の補助を行うことができます。 もちろん経験に関係なく、入社日からできます。 補助者として、都道府県社労士会への登録が必要です。 これは税理士事務所の補助者も同様です。

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  • 税理士業に付随して行う計算はできても、申告書の作成はアウトです。 手続きはできません。(申告書の作成を含まない、単純な提出代行なら可能、代理はダメ) 「4 労務アドバイス」は、税理士業務に付随して行うのであれば、良いと思うのですが、自信がありません。

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    なるほど:1

  • 税理士です。 社労士法に詳しい訳ではありませんが、わかる範囲です。 原則はダメですね。 税務申告と同じで本人(企業含め)又は代理です。 代理は許された人(税務申告なら税理士、社会保険なら社労士)です。 正直言えば、税理士事務所で社労士業務を手伝っている事務所が ある事も聞きます。あくまでお客さんがわからない部分を 一緒に考えながら行う体です。 責任は、お客さんです。 変な話ですが不手際があった際に税理士事務所に苦情を 言うのはお門違いという事になります。 まぁお客さんからすれば税理士事務所がやっているだろ という事なので仕方が無い事ですが。 私もお客様から見てと言われる事があります。 私は『社労士の分野になるので責任は取れません』という前提で 一緒に考えるにとどめます。 お客さんも社労士へ報酬を支払う事を嫌がり 依頼をしません。 本音で言えば『お金を払わないのであれば自己責任でやって欲しい』 ですね。

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    なるほど:1

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