解決済み
月給16万円だと、所得税、住民税、国民年金、健康保険料はいくらぐらい引かれますか? 高校二年生なのですが、親の扶養から抜ければ、親に迷惑がかかる事はありませんか?
皆さん回答ありがとうございます。 私の家は母子家庭なのですが、母子家庭と言う事で何か普通と違う事などはあるのでしょうか?
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勤労学生の特例をご利用でない場合の回答です。 月のお給料から天引きされる所得税は 勤務先に扶養控除申告書を提出しているかどうかにより 異なります。 お給料支給額が 月 16万円の場合 提出していれば 3340円。未提出の場合は 10200円の所得税がお給料から天引きされます。 お給料から天引きされる所得税は仮の金額となっています。 1.1~12.31のお給料支給額の合計により 年末調整 または 確定申告をすることで 過不足は調整される制度になっています。 住民税は 前年の収入に対し 6月から 翌年5月までの納税期間となりますので 前年の収入の記載がなければ 計算できません。 質問者さまの場合 未成年であるため 勤務先で社会保険加入要件を満たしているかどうかは 勤務先にご確認ください。 高校二年生なのですが、親の扶養から抜ければ、親に迷惑がかかる事はありませんか? >質問者さまの収入がお給料だけであり 年 103万円以上になると おやごさんの所得税の扶養からはずれますので 親御さんの所得税 および 翌年の住民税が上がります。
なるほど:2
国民年金かどうかですね。 16x12=192万+ボーナスで200万。 年金、健康保険で15%で30万 給与所得は200-65=135万 課税対象は、基礎控除38万引いて67万 所得税は5%で3.4万 住民税は6.7万 合計で、30+3.4+6.7=40万ってところ。 親は、主さんが居なくなることで、 3.3万+7.6~12万程度の増税かな。 国民健康保険なら、主さんが抜ければ、 1万ほど楽になる。
なるほど:1
親御さんが自営業者かどうか?に拠りますよね。 親御さんが給与所得者で、社会保険に加入しているのなら、 質問者さんは130万円以内であれば、親の社会保険の扶養 対象者ですが、親御さんが自営業者で国民健康保険の場合 には、扶養と言う概念がありませんので親御さんが家族 全員分の国民健康保険税・料を支払っているので、自分で 負担すれば、親御さんとしては助かるかもしれませんがね。 後、最初の方が学生は住民税も所得税も国民年金も払う必要 ないと仰ってますが、間違いです。 学生でも負担する必要が在りますのでね。 国民年金は20歳から加入ですから、20以上の大学生は 加入義務がございますので。 所得税も、原則103万円で勤労学生控除の適用を受けても、 130万円を超えたら、所得税の課税対象になりますのでね。 住民税も学生さんの場合は、126万円以上収入が発生すると、 住民税の負担義務が生じますので、ご注意を。 因みに、住民税は日本全国何処に住んでも、所得割りは10% と為っていますがね。 1級地・・・(都会)98万円~課税対象 2級地・・・(田舎)95万円~課税対象 3級地・・・(度田舎)93万円~課税対象 均等割りは4,000円から5,000円ですので、最大で6,000円 程度違ってくると。 因みに、東京23区と名古屋市は999,999円まで住民税が 非課税と為っていますけども。 親御さんが質問者さんを税金上の扶養対象者にしている場合、 質問者さんが扶養を抜けると親御さんは数万円の負担増w と成りますので、ご注意を・・・ 質問者さんの所得税・・・103万円を越えた金額の5% 質問者さんの住民税・・・均等割り4,000円から5,000円 +所得割り10% 健康保険料大体5%程度 と言う事で、25%は引かれると。 自治体によっては、減免制度を設けている場合も在ります ので、減免申請すれば健常者の場合最大で40%減免になる 可能性アリ。 例…12,000円の場合→7,200円 若し、これでもキツければ担当者と交渉すれば、6,000円 に成る可能性アリ。 社会保険・・・自己負担率50%(会社と従業員で折半) 国民健康保険…自己負担率100%(全額自己負担) 支払った社会保険料や国民健康保険税・料は全額社会保険 料控除の対象に為ります。 収入が110万円だったw 国民健康保険税・料が毎月6,000円で72,000円支払ったw 社会保険料控除が72,000円だったので、所得金額は 102万8,000円→所得税は非課税 参考までに云うと、所得金額が195万円までは税率5%で 195万円を超えると、倍増10%ですw (社会保険料や年金保険料含んだ年収で云うと、230万円程度)
なるほど:1
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