会社にバレずにとは、いわゆるクローズですね。 まず、障害者手帳と障害年金は、別の制度です。 ですので、障害者手帳の交付を受けていなくても、障害年金の受給要件を満たしていて傷病が該当し障害の度合いが認定基準に該当していれば受給できます。 逆に、障害者手帳の交付を受けられたとしても、障害年金の受給要件や障害の度合いが認定基準に該当しなければ障害年金を受給することはできません。 障害年金は、受給していることを会社に伝える必要もありませんし、自分で言わない限りバレません。 障害年金は非課税ですので、障害年金について所得として年末調整や確定申告の必要もありません。 障害者手帳の交付を受けていることを会社に言わなければいけないという決まりはありませんが、障害者手帳の交付を受けて所得税や住民税の障害者控除を受けようとすると、今年(令和1年)末の年末調整で障害者控除の申請をするとバレますし、年末調整で申請をしなくても来年(令和2年)の2月~3月の確定申告をしてしまうと会社にバレる可能性があります。 令和1年分の住民税の特別徴収は令和3年5月までですので、令和3年の5月以前に確定申告で障害者控除をするとそれが役所に廻り障害者控除が記載されて住民税が訂正された特別徴収の税額の通知書が会社に来る可能性が出てくるということです。 会社の事務の方で、特に気にもせずスルーされればいいのでしょうが、会社の方で守秘義務があるとは言えわかるかわからないかといえば、わかる(可能性がある)ということです。 令和3年の6月以降に確定申告をすれば令和1年分の特別徴収は終わっているので、会社への通知は無く単にあなたへの還付があるだけということになります。
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