解決済み
バイトから、マイナンバーのコピーを持ってきてください、と言われましたマイナンバーってなんですか? 保険証とか自分を証明できるものですか? マイナンバーカードのことですか?
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下記 a~cのどれかのことですね もし職場からマイナンバーを要求されたという話であれば そもそも論でマイナンバー提出は絶対でも強制でもなく自分のプラバシーを守るためにマイナンバーを提出せずに済ましている人も大勢おります https://ameblo.jp/houki-misasa-onsen/entry-12412048527.html マイナンバーを提出しないで済ますのが賢明だと思います。 マイナンバー提出は百害あって一利なしです。 ただこれだけではご質問の内容の回答を満たしていませんので 一応 自分のマイナンバーを知る方法を回答しますと 公的機関が発行するマイナンバーが書かれたものは aマイナンバーが記載された住民票 (即日発行) bマイナンバー通知カード (再発行で約半月) cマイナンバーカード (交付まで短くて1か月、システムトラブルがあれば半年) があります どれでも同じ番号が書いてあります。 従って自分のマイナンバーを知るのに一番手っ取り早いのは マイナンバーが記載された住民票になります。 身分証明と印鑑が必要です (別居している人間が代理で所得する場合は このほかに委任状も必要です) 戸籍法と住民基本台帳法の一部が改正され 住民票取得時には 2008年5月1日から 身分証明の提示が必要になり 以下のようなものになります。 1 官公署が発行した本人の顔写真が付いた書類 運転免許証、旅券、船員手帳、海技免状、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引主任者証、電気工事士免状、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、検定合格証(警備員)、無線従事者免許証、小型船舶操縦免許証、身体障害者手帳、療育手帳、官公庁・公団・事業団・公庫・特殊法人等の職員の身分証明書(写真・生年月日のあるもの)、在留カード、特別永住者証明書、一時庇護許可書、仮滞在許可書、住民基本台帳カード(顔写真入りのもの)、個人番号カード(顔写真入りのもの)、、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に交付されたもの)、市が発行する市民証またはこれらと同等の書類のうちいずれか1点 2 法令の規定により交付された書類および特殊加工処理された顔写真が付いた書類 健康保険の被保険者証、各種年金証書(手帳)、恩給証書、介護保険被保険者証、生活保護受給者証、各種医療証、写真のある社員証および学生証、写真のある公の機関が発行した資格証明書、住民基本台帳カード(顔写真のないもの)またはこれらと同等の書類のうちいずれか2点 3 その他 納税通知書、写真のない社員証および学生証、貯金通帳、キャッシュカード、クレジットカード、診察券、消印のある本人宛郵便物またはこれらと同等の書類のうちいずれか2点 繰り返しますが私は職場へのマイナンバー提出は絶対にお勧めしません マイナンバーが悪用されないとかそんな嘘を知恵袋で振りまく人がいますが そんな人は一切信用できないと思うべきです https://ameblo.jp/houki-misasa-onsen/entry-12412076244.html それから マイナンバーを提出しないと雇用が拒否されるなどのとんでもない回答がありますが そんな回答者は政府回答を無視した反社会的行為を扇動しているとお考えください 【全国商工新聞(2016年1月18日付)】 http://www.zenshoren.or.jp/zeikin/chouzei/160118-00/160118.html マイナンバー不提出で雇用拒否や取引停止 制度の趣旨に反すると全商連に政府が回答
マイナンバー通知表、マイナンバーカードに記載されている12桁の番号の事ですね。 企業はあなたの給料などの税務処理に使います。 通知表がどこにあるのかわからない(マイナンバーカードは作っていない)のでしたら、住民票をマインナンバー付きで取るのが簡単かと。即時発行されますね。 マイナンバーを通知しないで済むか。 普通の企業は社内規定で通知義務化していると思います。その場合、社内規定違反になるので採用しません。既に採用されているのでしたら社内規定違反者に対する措置がとられます。
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