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医療機関の事務の仕事をしています。 診療時間が9時から12時 13時30分から18時です。職員の勤務時間もその時間です…

医療機関の事務の仕事をしています。 診療時間が9時から12時 13時30分から18時です。職員の勤務時間もその時間ですが 受付時間と勤務時間が同じな事に疑問を感じます。 その時間には終わるはずはなく 必ず 朝も昼も夜も時間がずれ込みますが 残業代は30分超えてからしかつかないため サービス残業している気がしてならないです。 それと 平日の午後 医師はいないのですが 電気治療などのリハビリを行なっています。こちらも違法にはならないのか疑問です。 詳しい方 どこに相談すれば良いのか教えていただきたいです。ちなみに 40.5時間 週 8人勤務体制です。

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回答(2件)

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    診察時間とは、診察を行う上での目安の時間であって終了時間ではありません。 受付時間を30分前にしても時間通り終わるとは限りません。 又、診療報酬上や保健所等で重要なのは診療時間ですので、受付時間は便宜上だけの話です。 時間外加算等も診療時間を目安に計算します。 残業手当も30分毎でも違法ではありません。 問題を感じるのであれば、企業内での話となります。 >平日の午後 医師はいないのですが 電気治療などのリハビリを行なっています。こちらも違法にはならないのか疑問です。 >診療時間が9時から12時 13時30分から18時です。 ↑矛盾しませんか? 診療時間が13時30分からですが、「午後 医師はいない」のですか? 状況が分からないので、違法・合法の判断は出来ません。

  • 30分でも残業代を払わない場合違法です。 改善するには労働組合を、つくるしかないです。 残業時間の記録は、残業代アプリを利用してください。 労働組合は、二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してみてください

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