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有給を取得したら、

有給を取得したら、皆勤手当が減らされていました。 また、有給については、 会社が何日か、消化日として勝手に設定しています。 この2点は、法的に有効ですか? 今までの会社ではこんなことなかったです。

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知恵袋ユーザーさん

回答(4件)

  • ベストアンサー

    有給休暇の取得を理由として、賃金などに不利益な扱いをすることは労働基準法136条附則で禁止されています。つまり、有給休暇の取得を理由に皆勤手当を支給しないことは本質的には違法ということです。有給休暇取得は労働基準法で従業員の権利として認められているからです。 ただ、判例がありますが、給与総額に対する皆勤手当ての金額がわずかな場合は認められたことはあります >また、有給については、 会社が何日か、消化日として勝手に設定しています。 これは、年次有給休暇の計画付与という形のものかと思います 合法となる場合があります ただし、法では付与された年休のうち本人が自由に使える日を5日以上残せば残りは企業が指定することは可能ですね

    知恵袋ユーザーさん

  • 有給休暇取得時の皆勤手当カットについては厚労省は明確に否定しています。 確かに判例では少額ならやむを得ない…としていますが、法律の趣旨を逸脱した判例だと思います。 有給休暇消化については会社外出勝手には出来ません。 労使協定が前提となります。

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  • 前の会社に不満があるから転職したんだろ。 自分もそうだが働いてるうちに欲は出て、会社の良いところより悪いところばかりが見えてしまう。 結果、転職するのだが今度は前の会社の良いところばかりに目が入ってしまう。 有給取れるんだから半年以上は働いてるわけだ。 皆勤手当てが付かなくても良いところもあるんだろ。 法的なことはさっぱりだが皆勤手当てない会社もたくさんあるし。 ちょっとしたことを損してると思うときりがない。 全てパーフェクトな会社は存在しないぞ。

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    ID非表示さん

  • 有給処理日を会社が指定するのは合法ですが、労働者が自由に取得できる日数を5日分は残しておく必要があります。それ以外は指定していても問題ありません。 有給取得で皆勤手当てが減らされるのは違法性が高いですが、過去の判例ではその金額によって労働者が取得を躊躇するような金額かどうかで分かれています。

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