解決済み
真面目に悩んでいます。 高齢者施設で6年間支援員として働いていました。 今年、社会福祉士の資格を取得し、4月から病院のMSWとして働いてます。 一年間で病院の機能、制度について学んでいけばいいから相談業務未経験の新人でも大丈夫!ということで入社しました。 しかし、実際はさっさと現場に出て欲しいという状態です。なんで、できないの?と怒られる日々です。 ある程度は自分で勉強しなければいけないのは、分かっているのですが、何も教えてくれない状態です。 また、パワハラが凄いです。 上司が、私はこの病院の大統領と同じなの分かってる?とか、貴方は世間一般と貴方はずれている。 今まで一番物覚えが悪いなど…など色々言われます。 もちろん、一生懸命頑張ろうと思ってました。 でも、正直勉強させて頂きたい環境ではないです。 病院ってこんなところですか?? 私が甘いのでしょうか??
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病院もいろいろだと思いますし、もっといい病院もたくさんあると思います。そして、あなたは少し甘いと感じます。それなりの年齢での転職なのですから、仮に「ゆっくり覚えていけばいい」といわれても、本当にゆっくりでいいと思うのは、考えが甘すぎます。 そういわれたとしても、自分で即戦力になれるように学ぶものだと思いますし、根本のところで考えの甘さがあったのではないかと思います。もうひとついえるのは、あなたはその病院だから受かった可能性も結構あるということです。 よい病院にはやはり、それなりの人が採用されるわけで、中途の未経験など採用しないはずですから、もしその業界でやっていきたいのであれば、忍耐できなくなったら辞める腹積もりはしたうえで、そこで学べる経験はできる限り多く学ぶ方があなたのためだと思います。 わたしも、ここで働くのはいやだ、と感じる職場に勤めたことはありますが、そこでの経験、履歴が、その後の仕事にもつながっています。中途の未経験者は、そういう経験をして這い上がっていく覚悟が必要ではないかと思います。
ブラック企業とは労働基準法を守らない会社です、 フロント企業とは暴力団が人件費を奪っている会社です、 トップはそれがばれると背任罪になるので、違法命令して労働者が警察署や労働基準監督署に行きにくくしています、このため争い事が多い ブラック企業=フロント企業なのです、 労働基準法違反を見つけて労働基準監督署へ行きましょう 労働基準法違反は、労働基準監督署、労働組合、教育機関に相談してください ブラック企業が労働者の採用難しくすればスパイが潜入しやすい 暴力団には私服警官 暴走族には覆面パトカー ブラック企業にはスパイ労働基準監督官 労働基準法89条違反は罰金30万円 (賃金台帳) ★第百八条 使用者は、各事業場ごとに賃金台帳を調製し、賃金計算の基礎となる事項及び賃金の額その他厚生労働省令で定める事項を賃金支払の都度遅滞なく記入しなければならない。 (記録の保存) ★第百九条 使用者は、労働者名簿、賃金台帳及び雇入、解雇、災害補償、賃金その他労働関係に関する重要な書類を三年間保存しなければならない。 http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/viewContents?lawId=322AC0000000049_20160401_427AC0000000031#C 第九章 就業規則 (作成及び届出の義務) 第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、★行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 一 始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、★休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項 二 賃金(臨時の賃金等を除く。以下この号において同じ。)の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 三 退職に関する事項(解雇の事由を含む。) 三の二 退職手当の定めをする場合においては、適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項 四 ★臨時の賃金等(退職手当を除く。)及び最低賃金額の定めをする場合においては、これに関する事項 五 労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、これに関する事項 六 安全及び衛生に関する定めをする場合においては、これに関する事項 七 ★職業訓練に関する定めをする場合においては、これに関する事項 八 災害補償及び業務外の傷病扶助に関する定めをする場合においては、これに関する事項 九 表彰及び制裁の定めをする場合においては、その種類及び程度に関する事項 十 前各号に掲げるもののほか、当該事業場の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項 (作成の手続) 第九十条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては★労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 ○2 使用者は、前条の規定により届出をなすについて、前項の意見を記した★書面を添付しなければならない。 (法令及び労働協約との関係) 第九十二条 就業規則は、★法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。 ○2 ★行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。 ----------- (制裁規定の制限) 第九十一条 就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、一回の額が平均賃金の一日分の半額を超え、総額が一賃金支払期における賃金の総額の十分の一を超えてはならない。 (法令及び労働協約との関係) 第九十二条 ★就業規則は、法令又は当該事業場について適用される労働協約に反してはならない。 ○2 行政官庁は、法令又は労働協約に牴触する就業規則の変更を命ずることができる。 第百二十条★ 次の各号の一に該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。 一 第十四条、第十五条第一項若しくは第三項、第十八条第七項、第二十二条第一項から第三項まで、第二十三条から第二十七条まで、第三十二条の二第二項(第三十二条の四第四項及び第三十二条の五第三項において準用する場合を含む。)、第三十二条の五第二項、第三十三条第一項ただし書、第三十八条の二第三項(第三十八条の三第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条から第五十九条まで、第六十四条、第六十八条、★第八十九条、第九十条第一項、第九十一条、第九十五条第一項若しくは第二項、第九十六条の二第一項、第百五条(第百条第三項において準用する場合を含む。)又は★第百六条から第百九条までの規定に違反した者 二 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第十四条の規定に係る部分に限る。)に違反した者 三 第九十二条第二項又は第九十六条の三第二項の規定による命令に違反した者 四 第百一条(第百条第三項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者 五 第百四条の二の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者 第百二十一条 この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、★事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 ○2 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、★事業主も行為者として罰する。 -----------
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