あなたが働いてる事業者が社会保険の任意適用事業所だったら社会保険加入対象ではありません まず、あなたが働いてる会社は法人ですか? 株式会社、有限会社などの格がついてたら法人なので、ほぼ週5出勤でほぼ8時間勤務してたら、あなたは社会保険に加入義務があります ただ、もし個人事業主のところで働いていたら、5人以上の従業員がいた場合で社会保険加入義務が発生します また、501人以上の規模の会社でバイトとパートの人が多いと社会保険の加入を任意適用事業所として任意加入にしてることがあります 500人以下の場合、任意適用にするときは会社が従業員に対し、社会保険に加入しない人がいても良いよ!と署名を従業員人数の過半数貰って役所に届けてないといけません 任意適用のルールには仰る通り、88000円以上稼いでて週20時間以上出勤、学生でないことも含まれますので、全てに該当してやっと社会保険加入義務が発生します ただ、ほとんどの会社は法人なら社会保険加入義務あります あやふやなら会社の管轄の年金事務所にお問い合わせしましょう
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