解決済み
子どもの国籍と就職不安のため質問します。 主人は生まれたときから帰化している元在日韓国人です。主人の両親が結婚するときに帰化しており、主人は韓国名もなく国籍も日本です。私は日本人です。主人と子どもは在日韓国人ではなく日本人ということになりますか? 私の友人から聞いた話です。両親が在日の方ですでに帰化されており、そのお子さんが現在教員をしているそうです。純粋な日本人の教員の方と免許が異なっており、教頭や校長のような管理職になれない免許だそうです。その方はもちろん日本国籍なのにです。 もし、私の子どもが教員になったとしたら、そのような免許しか習得できないのでしょうか。校長などになりたくないと考えるならいいのですが、もしなりたいのになれないなどの弊害が公務員でさえあるのならば、私の名字にかえることを考えております。 よろしくお願いします。
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国籍により取得できる免許が異なるという話は聞いたことがありません。 確かに、国籍により採用方法が異なりますが、これをするために国籍によって免許を分ける必要はありません。採用時に国籍を確認すればいい話だからです。 公立学校の教員は、公務員となるため国の指導などから外国籍者の対応が異なる部分があります。簡単に言えば、一定身分以上に昇進ができないシステムとなっています。日本国籍だと採用試験に合格すると「教諭」として採用されます。教諭は、主任の業務を行ったり、任用試験(昇進試験)を受け上級職へ昇進していきます。 しかし、外国籍の場合は、任期を定めない講師として採用されます。法律では、「講師は、教諭又は助教諭に準ずる職務に従事する。」となっておりますので、仕事内容は共通点が多いと言って良いでしょうが、行える仕事に制約が生じる可能性があること昇進がない違いがあります。 ただし、上記は外国籍の場合ですから、日本国籍を有している方に対して、そのような扱いをするかというのは疑問です。外国籍なら日本国の公務員なので制約がかかっても許容されるといえるかもしれません(確か裁判でもこのような判断が下ったはずです)。しかし、日本国籍持っている方にそれをしちゃ、差別でしょ。数代前に外国籍者がいたとしても理屈が通らないでしょうし、2重国籍なのかもしれませんが教育委員会がそこまで調べるか(照会をかけても韓国大使館が教えるとは思えませんし、北朝鮮はなおさらで)といえば疑問です。 私の知識の中であり得る事例を考えました。あるとすれば、取得している免許が国籍関係なく校長などと違うということではないかと思います。 例えば、2種免許というものがあります。これは、学歴が短大卒業程度で定められた単位を取得している方が有している免許です。これでも正当な免許にはなりますが、より上位の1種免許に切り替える努力義務を国は課しています。このため、2種免許では校長などの管理職試験を受けられないことがあるようです。 逆な見方をすると、時間はかかりますが、研修などを受ければ2種から1種へは切り替えができます。校長などになるには一定程度の勤務経験がないといけません。つまり、管理職試験を受ける経験年数になっている時点で「2種のままとはどういうこと?」ともいえると思います。
義父は兵役を済ませた後に日本国籍を取得しましたか?
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