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幼稚園教諭の免許を特例制度で取得したいと考えています。 保育士資格を取る為、無資格で保育施設で3年働き、その後保育士資…

幼稚園教諭の免許を特例制度で取得したいと考えています。 保育士資格を取る為、無資格で保育施設で3年働き、その後保育士資格を取得し保育士としては1年半働いています。特例制度の条件に、保育士として3年以上従事した者とありますが、無資格で働いていた期間は換算してもいいのでしょうか?知っている方がいらしたら回答をよろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    最終的には文科に問い合わせるのが良いと思いますが、おそらく駄目です。 文科のサイト http://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/kyoin/1339608.htm 「幼稚園教諭免許状授与の所要資格の特例に関するQ&A」の3-10に以下の記載があります。 3-10.本特例制度が施行される前の在職年数や基礎資格を取得する前の在職年数は認められるのか。 (答) 本特例制度の施行の前の在職年数は認められますが、基礎資格を取得する前の在職年数は認められません。 ここに「基礎資格」=保育士資格を取得する前の在職年数は認められないとありますので、お尋ねの「無資格で働いていた期間」は参入されないということになりますね。

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