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年休取得義務化について 31年4月から年5日間は使用者が時季を指定して労働者に 有給休暇を与えなければならないこ…

年休取得義務化について 31年4月から年5日間は使用者が時季を指定して労働者に 有給休暇を与えなければならないことになりましたが 懸念材料として労働基準法は労働者に有利に取り扱う分には違法にならないことを理由として 会社の都合で勝手に5日間を超えて時季を指定されて有給残日数が底を付く。 ということが懸念されます。 厚生労働省令で労働者の意見を聞かなければならない。意見を尊重するようにつとめなければならない。 という規定はありますが、努力義務を会社が守るとは思えません 労基法39条7項の規定による年5日間義務化は5日を超える分を 使用者が勝手に時季を指定して付与しても良いということでしょうか。 条文にも施行規則にもこのあたりは全く記載されていなくて心配です。 有給は自分の休みたい時に休むことに意義があるためです。 ちなみにあたしの会社では労基法39条6項に基づく労使協定は結んでおりません。

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回答(3件)

  • そうならないために労働組合をつくり労使協定を締結することです。 労働組合は二人からつくることができます。 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 そうなれば、会社がブラック企業になってしまいます。労働組合が機能しなくなったり解散しブラック企業になってしまった例はよくあります。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もありますし、労働組合をつくると就業規則より効力の強い労働協約を締結できます。 法規の効力の順番に憲法>法令>労働協約>就業規則>労働契約>業務命令になります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくは、ネットで労働相談ホットラインと検索してフリ-ダイヤルで電話相談してください

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  • 会社の都合で勝手に5日間を超えて時季を指定されて有給残日数が底を付くということは違法ではないですし、起こり得ます。

    知恵袋ユーザーさん

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