解決済み
勤労学生の意味を知らずに、学生でバイトだからとバイト先の 年末調整の書類の勤労学生の欄に丸をしてしまいました。 源泉総支給額 668749円です。給与所得控除後の所得が18749円で、 所得控除の額の合計額が650000円になっています。 これって、勤労学生控除が適用になってしまっているってことですよね? 103万以内なのに、間違ったせいで親の扶養から抜けてしまいますか? 訂正して勤労学生控除をなしにしてもらうような手続きはできますか?
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まったく心配いりません、安心して。 勤労学生控除は、扶養の学生が、日本中で普通に使ってますょ(^_-)-☆ あのね、 親の扶養から抜ける=親が扶養控除に書けなくなる のは、 子の年収が103万円(所得が38万円)を超えた場合です。 国税庁:No.1180 扶養控除https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm 2 扶養親族に該当する人の範囲 (3) 年間の合計所得金額が38万円以下であること。 (給与のみの場合は給与収入が103万円以下) あなたの 源泉総支給額 668749円 → 給与収入 668,749円 給与所得控除後の所得 18749円 → 合計所得金額 18,749円 は、立派に扶養控除の対象です。よく見て(^_-)-☆ ちなみに、 勤労学生控除(他の控除も)は、所得の額が決まった後に、処理されます。ですから、それを使おうと/使わなかろうが、親の扶養控除の対象かどうかの判定(所得が38万円以下)には、影響しません。 収入 → 所得 → 勤労学生控除等 → 課税所得金額 → 所得税額
なるほど:1
これって、勤労学生控除が適用になってしまっているってことですよね? >いいえ。ないっていません。 お給料支給額が 668749円であれば ここから 給与所得控除を差し引き 質問者さまの給与所得は 18749円となり 基礎控除額 38万円を引くとマイナスになり 所得税が課税されない収入となっています。 また 扶養からは外れません。 103万以内なのに、間違ったせいで親の扶養から抜けてしまいますか? >いいえ。 所得税の扶養からは 外れません。 訂正して勤労学生控除をなしにしてもらうような手続きはできますか? >必要ありません。
なるほど:1
なんの問題もない。 親の控除の対象かどうかは、 給与所得控除後の額 が 38万までかどうか 勤労学生控除の対象者であるかは関係ない まあ、勤労学生控除をうけても、うけなくても あなたの税額が0なのはかわらないので うける意味はないが、 うけても、問題はない
なるほど:1
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