2か月以上の被保険者期間を満たしていれば任意継続できます。 ちなみに資格喪失後20以内の申請です。 (健康保険法37条) 被保険者期間は原則2年間です。 だだし、保険料未納や再就職した場合は資格喪失します。(健康保険法38条) また、73歳以降に任意継続被保険者資格を取得した場合も、75歳の誕生日で後期高齢者になるため資格喪失します。(健康保険法38条) 健康保険法で定められていますのでどこの健康保険組合、協会健保でも同じです。
なるほど:1
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