解決済み
●法定の休暇を取得する時に理由は必要ありません。 私用だろうと公用だろうと関係ありません。 会社側にも時季変更権がありますし、理由によっては有休を取得できないとは、ブラックです。 ただし、欠勤の場合にはやや違うかもしれません。
欠勤早退の場合は理由が必要です。
有給に理由は、必要ないです。 私用で十分です。 ただ、時期をずらす権利が会社にはあります。 下記を参考に https://roudou-pro.com/columns/157/
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