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本日内科医より鬱病の診断を受けました

本日内科医より鬱病の診断を受けましたその際に診断書ももらい就労不可と書いてもらいました。 会社に提出しましたが、この場合会社は私を休ませてくれるのでしょうか? 休めなかった場合はどこに相談をすれば良いでしょうか?

補足

アンサーありがとうございます 例えばですが、鬱診断されたのに働かせ続けられた場合はどこに相談をすればよいでしょう

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知恵袋ユーザーさん

回答(3件)

  • ベストアンサー

    診断書の内容が「就労不可」だけでは、 あなたが言葉を継ぎ足さなければいけません。 会社に提出したときにあなたは何と言ったのでしょうか? 「この診断書が出たので休職します」とでも言わなければ、 会社の方から「じゃあ休みなさい」なんて言ってくれません。 会社側としてはその診断書を出されても、 「それでどうするの?」と、あなたの申告待ちです。 「うつ病により○ヶ月の休養、休職が必要」 とまで書いてもらえていれば、 「ドクターストップなので休職します」とひとこと言うだけでした。 補足の件 うつ診断をされたのに働かされたとしたら、 そこに根拠が無いからです。 うつ状態、うつ病でも働いている人はいますよ。 うつ病により「就労不可」というところが大事です。 それであなたが「休職します」なのか「それでも働きます」なのか、 そこをはっきりしないとうやむやになってしまいます。 「診断書により休職します」と言っても休めないときは、 組合か労働基準局へ相談するか、 社労士に相談するという方法もあります。

  • 問題は、それが会社勤めにより発病したのかどうか? 争点(論点)はそこになるでしょうね。 例えば、 仕事がキツくて 上司のイジメ 同僚のイジメ…など。 この因果関係が認められれば、労災にもなり得る。(会社が認めれば) そうじゃないと、単なる病気扱いによる休暇を取る→休暇が足りなくなるから→欠勤扱い。 そうなると病欠の場合「傷病手当」として普通は、給与の約67%が出る。 注)会社の仕事で発病した場合は労災だから、傷病手当は出ない。 なので就労不可の診断書なら、遠慮無く休暇(休職)願いを出して休めばよい。 もし「休むな!とか休んだら首だ!」…と言われたら、その証拠(就労不可診断書とその言動)を持って労基署へ。 だから証拠を残さないとならないなので、スマホの録音機能を使ってその会話を録音する。 診断書と一緒に休暇願いを出す時は、予めスマホの録音機能をONにして、胸に忍ばせて置くかノートなどに挟んでスタンバイさせて置き、会話を全て録音して置く事。 それで休暇願いを出す。 その時に、傷病手当の事を何も言われなかったら、一応、傷病手当に付いても質問して置く事。その回答次第で後で有効な証拠となる為。

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  • これも会社によって違うかな。就業規則に沿って例えば医師による診断のもと就労ができない云々と来て、無給と何ヵ月は在籍できてとか、記載がなければ退職とするとかまちまちです。 ただしそのうつが会社起因であるとしての賃金の要求、労災申請などした場合は恐らく徹底的に叩いてくると思います。 会社の機械で指を切断したとかならまだしも、うつとかそういうのは蓄積とみなされやすいので。 客観的にただ休むだけならできるとは思います。

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