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雇用保険受給中のアルバイトについて教えてください。 今年の8月31日に退職し、9月3日から雇用保険を受給しながら公…

雇用保険受給中のアルバイトについて教えてください。 今年の8月31日に退職し、9月3日から雇用保険を受給しながら公共職業訓練(デュアルシステム)に通っております。この間、アルバイトをしようと思っているのですが、その際のいろいろな条件がよくわかりません。 訓練開始前にアルバイトをしようと思っている事をハローワークの雇用保険窓口で相談しました。 その際は週に20時間未満であれば問題ありません。としか言われませんでしたので特に時給や日給、日数は気にせずに、時間の条件に合うところを探していました。 (だいたい週何日で何時間くらい働く予定かなどを聞かれましたので、予定を伝えたら問題ないです、と言われたのでそれ以上追求しませんでした。) 実際に訓練が始まっていざアルバイトをしようとした時に、同じ訓練に通っている人から アルバイトをするなら、日額金額を超えないように働かないと減額されてしまう、と教えられました。 改めて自分でもネットを検索して見た所、やはりそのような内容を紹介、説明されている記事がたくさんありました。 不安に思い、再びハローワークの雇用保険窓口で確認したところ、 金額による制限はありませんが、1日4h以上働くと、働いた日数分の支給が先送りになり、1日4h未満であれば、その分を基本手当日額とアルバイトで得た収入とを計算した上での減額支給になります。との事でした。 でもネットには金額によって減額されると記載されている記事がたくさんあるわけで、 一体何が正しいのかよくわかりません。 ハローワークの人も、人によって少しずつ説明が違ったりします。 実際に雇用保険受給中にアルバイトをされた方や、ハローワークや雇用保険関係のお仕事をされていらっしゃる方がおられましたら、どのようなルールかなど教えていただけないでしょうか。 どうぞ宜しくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    主様が適当な例をあげてみてください。 「失業給付金」は、28日単位ですので、 その単位で例をあげてください。 ・[賃金日額([基本手当日額の算出のもとになっている賃金のこと])] ・[基本手当日額] ・[4時間以上の勤務日数] ・[4時間未満の勤務日数] ・[4時間未満の勤務をした時の総収入] を返信してもらえれば、 例を回答(返信)できます。

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