解決済み
有給を理由に退職や降格の処分を下すことはできるのでしょうか?うつ病で、精神科で2週間の休職を勧められました。 休職だと給料が発生しない為、有給を充当することを考えております(普段はほとんどとれないので、充当しても痛手ではありません) ここで気になるのが解雇に関する問題です。 おととしも私は別件で1週間程の休み(有給)を頂いており、 休みが多いとのことで、降格(とはいっても部署内のちょっとした配置換えみたいなもの)の処分を受けたことがあります。 病気の快復を理由とした有給を取得しても、解雇になったりしないでしょうか? 休職 ではなく、 有休(休職に充当)なのですが、期間が長いと、解雇となる可能性はあるのでしょうか。
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有休ね! いやなら有給休暇!
労基法的には違法だが、解雇にする可能性はあるだろう…。労基署から指導してもらって、会社が受け入れなければ、裁判ってことになる…。 そもそもそういうことをしたら、残ってもい辛くなるので、充分に話し合うことをオススメする…。
正直言ってあります、あなたが社長なら有給ばっか取る社員と有給返上で頑張る社員、どちらを優遇しますか? あと、有給は労働者の権利ですが、会社側にも有給指定日をずらす権利があるのです。
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