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この間みなさんに聞いたら病院に行ったほうが言われて、病院に行ったら うつ病状態になっているそうです・・・

この間みなさんに聞いたら病院に行ったほうが言われて、病院に行ったら うつ病状態になっているそうです・・・ 薬ももらいました、飲んでみましたけど効果がありません・・・ 休職するか退職しかないって言われました・・・ 休職して復職出来るほど覚悟もありません・・・ なので退職しようと思っています いくつか疑問なことがあります・・・ 退職して三ヶ月は働くのはダメって言われました・・・(三ヶ月間病院通えるほど、蓄えなんてありません・・・ 保険証を会社に返しますから、これからは保険未加入者になりますよね (これがあるからすぐに蓄えがそこをつきると思います 傷病金?とか失業保険は、今年入った新卒の人間には出ませんよね・・・ 今の所はこれくらいしかわかりませんほかにもなにかありましたら、教えてください

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    うつ病は必ず治ります。できるだけポジティブに考える様に心がけてください。 早い内に手を打っておけば回復が早いのも確かです。 退職後は、社会保険の資格を喪失しますので ①国民健康保険に切り替える→市区町村役場の保健課、保険年金課等の部署で手続き。資格喪失証明書が必要です。 ②任意継続で社会保険を使う→社会保険事務所で手続き。現在の保険証のコピーを持参 を選ぶことになります。 ②の任意継続は、保険料を会社と折半していた分を全額自己負担することになり、加入は最長で2年までです。 また、前払い制ですから、月の前半の指定日までに納付しないと即喪失、となりますので注意が必要です。手続き時に全納、分納を選択することができます。また、厚生年金から脱退し、国民年金に切り替えになりますので、同時に手続きをします。 薬の件ですが、飲んですぐに効果が出る性質のものではありません。特に最初の1ヶ月は全く効いていないのでは?と思うくらいです。これは徐々に、ジワジワと効いてくるような感じです。どの薬でも即効性はありません。 初診の日から3ヶ月経過すると自立支援給付を受ける資格が発生しますので、市区町村役場の福祉課で申請書を貰って、先生に診断書を書いて貰ってください。診断書は実費負担になりますが、受給者証が交付されたら自己負担額は10%、収入の額(課税額)に応じて自己負担の月間上限額が定められます。例えば5000円、と認定されれば、5000円を超える医療費、投薬については無料、となります。 失業保険の対象になるのは、 ●失業状態であること ●離職の日以前1年間に、雇用保険の被保険者期間 (賃金支払基礎日数14日以上の月)が通算6カ月以上あること (「短時間被保険者」の場合は、11日以上の月が通算12月以上あること) ●ハローワークに求職の申し込みをしていること が条件になりますが、ここでいう失業状態は、再就職する意志があり、いつでも就業できる状態が整っていて、実際に就職活動をしているのに就職できない、という人に支給されるものですので、病気や怪我の場合は給付されません。 しかし、今後の再就職のためにもハローワークに求職の登録はしておいた方がいいかもしれません。その際に、医師の診断書を提示して相談してみてください。失業保険の給付とは別に、今後のためです。 傷病手当は以下の要件を満たすことで給付されます。 ①療養のため労務に服することが出来ないこと。 ②労務不能の日が継続して3日間あること。(年次有給休暇を利用した休業でも構いません) ③労務不能により報酬の支払がないこと。 ④健康保険の被保険者であること。(任意継続被保険者を除く) この他にも細かい規定がありますので、社会保険事務所に問い合わせてみてください。 まずやることは ①国民健康保険に切り替える→傷病手当受給の上記④に引っかかるため ②薬をきちんと服用する。効果が出るまで早くて2週間程度、遅くとも1ヶ月少しで効き始めます。 ③きちんと診察を受けること ④可能であれば一時的にでも親御さんの世話になること(経済的にかなり不自由する期間がありますので) ⑤ハローワークに求職の登録をすること ⑥自立支援給付の申請をすること ですが、慌てて全部一気にやることはありませんし、手続き上できないものもあります。 社会保険事務所、ハローワーク(求職・給付金関係)や市区町村の福祉課(給付金関係)で教えてくれますから、聞いてみてください。 不安だらけだとは思いますが、必ず治りますから。少し経済的にも厳しい状態になりますが、親御さんを頼る等して乗り切ってください。必ず良くなります。

    ID非表示さん

  • 失業給付金についてだけ。 前の解答者さんと同じ考えですが、失業給付金について。 改正されたので、失業給付金は、被扶養者だった期間(雇用保険に加入していた期間)が自己都合による退職の場合は一年以上、会社都合による退職(解雇や倒産)は半年以上ないと受給資格がないので、質問者さんは恐らく前者なので貰えないものだと思います。 健康保険は任意継続または国保へ切り替えるか、経済的に苦しくなるなら、親御さんに甘えて、扶養に入り治療に専念して、先を考えるのが1番だと思います。

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