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議員等が(国会議員であれば省庁、地方議会議員であれば自身の自治体の)行政事務に介入し、管理職等を通じて実質的に行政職員に…

議員等が(国会議員であれば省庁、地方議会議員であれば自身の自治体の)行政事務に介入し、管理職等を通じて実質的に行政職員に何らかの業務を行うよう指示する行為には何か法的な問題等は存在しないのでしょうか? 暴行や脅迫とはまた違うような気もします。 (公務執行妨害及び職務強要) 第九十五条 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役若しくは禁錮又は五十万円以下の罰金に処する。 2 公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。

補足

逆に行政職員が議員の指示を聞くことも罪になりますか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    下の方は質問を理解してらっしゃらないのだと思われます。 答えとしては、 議員には行政職の公務員に「指示」する「権限」がないので、 法律違反という状態になり得ない。が答えです。 ただ、それはまさしく法律的な型通りの答えであって、 実質的に議員からあれをこうしろなどという指示があった場合を考えます。 例えば総理大臣や首長と仲の良い派閥に属する議員であって、 その議員が公務員に指示したとなると、事実上の強要に当たる可能性があります。 首相や首長は公務員の人事権を持つため、それにおもねる議員に反発すると公務員自身の身が危うくなる、と想像させるに足る状況である。と判断されかねないためです。 逆に、首相や首長とは縁遠い力の弱い派閥、 国会で言えば今の野党議員はほぼ全て、ですが、 彼らが公務員に「指示」したところで公務員は従いません。 それに反したところで何も怖くないからです。 ですので、法的に指示はできず、事実上の指示が働いた(議員の指示に対して公務員が動いた)ということがあれば、何等かの罪に問われる可能性はあります。 しかしながら、このあいだ野田聖子の事務所が金融庁に対して説明を求めたというニュースが、行政への不当な介入として取り沙汰されていました。 あれは、金融庁に無関係な省庁の大臣が(しかも本人ではなく秘書が)が説明を求めたことが悪いと言われているのです。ご質問の状況に近いですね。 野田聖子といえば国会の女性議員としては最上位にいる権力者です。 そもそも彼女には金融庁職員に直接説明を支持する権限はないにもかかわらず、それに対して金融庁が動いた(と思われる)から問題になっています。 しかし、起訴やら逮捕やら懲罰動議やら弾劾やらにならないのは、やはり指示と要望の差は曖昧だからです。 指示すると強要になりかねない、とは申せ、そうなるのは非常に非常に限られたパターンだけでしょう。 まあ、モラルの問題でしょうね。 逆に公務員が議員に指示を仰ぐのはほぼあり得ません。 公務員の仕事には上位の決裁権者による決定という根拠が必ず必要で、 議員は決裁権がないからです。 実際に指示を仰いだとしても、特段それを禁じる法律もありません。

  • 国家行政でいえば、憲法で"行政権は内閣に属する"と定められているので省庁が行政職員を指揮監督するのは法上想定されている当然のことです。逆に行政が内閣から独立してその職権を行使したら憲法違反で問題になりますよ。

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