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在宅時医学総合管理料についての質問です。 現在医療事務の仕事にはついていませんが、独学で勉強しているものです。 …

在宅時医学総合管理料についての質問です。 現在医療事務の仕事にはついていませんが、独学で勉強しているものです。 在宅時医学総合管理料は月に2回以上の訪問がないと算定できないとの記事をみますが、点数表には月1回訪問診療の場合と月2回の以上の訪問診療の場合で在宅時医学総合管理料の点数が分かれています。 質問1. 月1回でも訪問診療をすれば在宅時医学総合管理料は算定できるように最近改定されたということでしょうか。 それともやはり月2回以上の訪問診療をしないと算定できないのでしょうか。 その場合、月1回の訪問診療の点数はどの条件で取れるものなのでしょうか。 質問2. 在宅時医学総合管理料はもともと計画的に行くものだとは思いますが、 ある月は訪問診療1回、ある月は訪問診療2回と、その月によって訪問診療の回数が違う場合、在宅時医学総合管理料の点数は月1回なら月1回の点数を、月2回なら月2回の点数をそれぞれの月で算定できるのでしょうか。 何も分からない状態ですが、分かる方がいれば教えていただければと思います。

補足

すみません。補足で聞きたいことがもう一点あります。 居宅療養管理指導費に関してです。 もし月に1回の訪問診療のときと、月に2回の訪問診療の時など月によって訪問診療の回数が違い、それぞれの時で月1回と2回以上の在宅時医学総合管理料が算定できるのであれば、居宅療養管理指導費IIもそれぞれ月1回の時は292、月2回のときは292×2を算定できるのでしょうか。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

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    質問1. 月1回でも訪問診療をすれば在宅時医学総合管理料は算定できるように最近改定されたということでしょうか。 それともやはり月2回以上の訪問診療をしないと算定できないのでしょうか。 その場合、月1回の訪問診療の点数はどの条件で取れるものなのでしょうか。 ⇒前々回の改定位から「訪問診療2回以上」「訪問診療1回」どちらも点数が算定可能となりました。 質問2. 在宅時医学総合管理料はもともと計画的に行くものだとは思いますが、 ある月は訪問診療1回、ある月は訪問診療2回と、その月によって訪問診療の回数が違う場合、在宅時医学総合管理料の点数は月1回なら月1回の点数を、月2回なら月2回の点数をそれぞれの月で算定できるのでしょうか。 ⇒その通りです。計画的とは随時患者の状態を診ながらするものですから、状態に応じて2回の時や1回の場合もありです。 《補足質問》 もし月に1回の訪問診療のときと、月に2回の訪問診療の時など月によって訪問診療の回数が違い、それぞれの時で月1回と2回以上の在宅時医学総合管理料が算定できるのであれば、居宅療養管理指導費IIもそれぞれ月1回の時は292、月2回のときは292×2を算定できるのでしょうか。 ⇒居宅療養管理指導は介護保険で算定するもので、訪問診療時に適切な指導管理を行えば算定可能となります。従って、要件を満たした場合に、それぞれの回数の単位を算定出来ます。

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