あなたがやろうとしていることは、「空気銃による狩猟」です。空気銃の所持許可と、狩猟免許の2つが必要になります。また狩猟を行うには狩猟者登録をする必要もあります。また、狩猟は基本的に狩猟が許されている時期にしか行なえません。毎年11月15日~翌年2月15日が猟期ですが都道府県によっては延長されている場合もあります。 空気銃の所持許可手続きは、猟銃(散弾銃など)に比べると必要な手続きがいくつか少ないのは確かですが、基本的には同じです。所轄の警察署の生活安全課銃砲担当に会って初心者講習会の申し込みをして、講習会を受けてテストに合格して、それと平行して銃砲店に行って買う銃を決めて(あるいはお金を払って買って)、その修了証明書とその他いろいろな書類を揃えて所持許可申請をして……といった具合です。猟銃の場合はこの中に「教習射撃」という過程が挟まりますが空気銃ではそれは免除されています。 狩猟免許は銃砲所持とは全く別の手続きです。役所に問い合わせて試験の手続きをして、猟友会がやっている事前講習会に参加して(しなくてもいいですがしたほうが絶対に良い)、そして試験を受けて合格して免許が交付されるという形です。 銃砲所持の方は、今思い立ってすぐに手続きを始めたとして銃を撃てるようになるのは2~3ヶ月後になります。ただその銃でカラスが撃てるのかというと前述の猟期の問題があるのでそれは無理です。猟期以外に狩猟を行うには有害鳥獣駆除という特別な許可が必要ですが、これは地域によってどういう形で許可が出るのかが全く変わってくる(それこそ、ある特定の人物に既得権益が集中していて、その人が全て仕切ってるような地域も珍しくない)ので簡単には回答できません。
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カラスに挨拶していたら家のゴミが荒らされなくなった https://togetter.com/li/1080051 こういう例があるので、あいさつして仲良くなってみてはいかがでしょうか?
まず、空気銃の所持について。 手順としては警察の猟銃等講習会(いわゆる初心者講習)を受講して、講習最後の考査に合格すれば、空気銃の所持許可申請を出せます。 県により、毎月初心者講習をしている所もあれば、年に数回の所もあります。 県警のホームページで確認しましょう。 考査に合格したら、銃砲店でどの空気銃を買うか決めて、予約をすると譲渡承諾書という書類を書いてくれます。 これに、医師の診断書など必要な書類を揃えて、所持許可申請をします。 受理されれば、身辺調査や、保管庫の立ち入り調査などを経て、通常35日程度で許可が下ります。 装薬銃と違い、教習射撃(実技の講習と考査)が無い分、手続きの手間と時間が短縮されますが、所持許可申請に際しての審査は装薬銃と同じと思っていいでしょう。 特に今時の空気銃は昔に比べて威力もかなり強くなっているので、ひと昔前なら審査する側にも空気銃だから多少甘くても・・・という意識もあったかも知れませんが、今はそういう期待は無理な話です。 そして、空気銃を所持したからって自宅敷地内といえど勝手に撃ってはいけません。 狩猟の枠で撃つのでれば第二種銃猟免許(第一種でも可)を取り、狩猟者登録をする必要があります。 狩猟者登録に必須の保険は個人では入れないので、事実上猟友会に所属する必要があります。猟友会の会費と、登録の為の狩猟税など一式で、空気銃だけで毎年3~4万円かかります。 ただし、狩猟の枠で撃つなら、自宅敷地が銃猟禁止区域になっていないこと、近くに他の家が無い事が条件になります。また、撃てるのは本州なら11/15~2/15の猟期(県により多少延長されている場合もあり)に限られます。 これが駆除の枠であれば、猟期に縛られること無く必要に応じて一年中撃てて、隣家が多少近かったり、銃猟禁止区域に指定されていたとしても撃てます。 ただし、駆除の枠で撃つのであれば、まず役場で有害鳥獣捕獲許可の下りる要件を確認して下さい。 銃による駆除の場合、最低3年程度の狩猟の経験があることが求められる場合が多いと思います。 保険のこともあるので、結局猟友会に所属した形で無いと無理な場合が殆どでしょう。 四つ足の獣を罠で駆除する話なら、農家の自家駆除は比較的簡単に許可が下りますが、鉄砲の場合はそんなに簡単にいかないと思った方がいいです。 役場と相談の上で。
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