そもそもが、転職活動を制限する就業規則の規程自体が不適当です。 https://artroot.jp/article/201609675 その不適当な項目が管理職者によって肯定され、そのことを理由に有休の権利をはく奪する形なのは全くもって不当です。 そういう約束で覚書にサインしたとあっても、その「証拠」自体が質問者さんに味方してくれる話です。究極には。 ただし! 不利を有利にするには、弁護士等の法律専門家を担ぎ出さねばならなくなります。会社側だって、そこまで先を読んだ計算をしたうえで無茶を質問者さんに強いているのですから、「何ら正しくない言い分」の相手に、さてどう立ち向かいますか。
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